古くなった車や、しばらく使用しない車を廃車にしようと思う事があります。
しかし、車の所有者が自分ではないケースも多いでしょう。
他人名義の車でも、廃車にする事は出来るのでしょうか。
その方法はいくつかありますが、誰の名義になっているのか、また名義人との関係などで手順や必要書類などは異なります。
そこで今回は、他人名義の廃車方法について、詳しく解説したいと思います。
他人名義の車を廃車にする方法・流れ
他人名義の車と一口に言っても、様々なケースがあるでしょう。
また、廃車には2種類の方法があります。
長期出張や入院などでしばらく乗らない車に行うのが一時抹消登録です。
使用しない間の税金を止める効力があります。
車を解体・スクラップしてもう2度と乗れなくする場合は、永久抹消登録をします。
それぞれの廃車方法や流れについて解説していきます。
所有者が家族や友人の場合
まず、所有者が家族や友人、知人の場合があるでしょう。
家族や友人に頼まれて、車を廃車にするというケースです。
そのような場合は、代理申請という事で委任状(軽自動車の場合は申請依頼書)があれば、他人名義でも廃車手続きが出来ます。
一時抹消登録の必要書類
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・一時抹消登録申請書第3号様式の2(手続き当日に運輸支局窓口)
・手数料納付書(350円の検査登録印紙を貼る)
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
・所有者の実印を押印した委任状
・自動車税・自動車取得税申告書(手続き当日に運輸支局に隣接する税事務所で用紙の配布)
手数料納付書は運輸支局窓口に備えており、印紙は構内の売店等にて販売しています。
永久抹消登録の必要書類
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・抹消登録申請書第3号様式の3(手続き当日に運輸支局窓口で配布)
・手数料納付書(手続き当日に運輸支局窓口で配布)
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
・所有者の実印を押印した委任状
・解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(リサイクル券に記載されています)
・自動車税・自動車取得税申告書(手続き当日に運輸支局に隣接する税事務所で用紙の配布)
車検の期間が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税還付申請を同時に行うため、以下のものも追加で必要です。
・振込先口座の分かる物
・代理人の印鑑
・代理人の身分証明書
・委任状は、2の永久抹消登録申請及び自動車重量税還付申請に〇をうつ
また、友人などに車を譲ってもらったケースでは、既に名義変更が済んでいれば本人申請で廃車手続きが出来ます。
委任状などは必要なく、印鑑証明書と同じ実印を持参しましょう。
委任状は、こちらからダウンロード出来ます。
※一時抹消登録の委任状はこちら(※記入例)
※永久抹消登録の委任状はこちら(※記入例)
自分で廃車手続きを行う方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
軽自動車の場合
他人名義の軽自動車の廃車をお考えの人もいるでしょう。
軽自動車と普通自動車では、廃車手続きを行う場所も必要書類等も異なります。
また、一時抹消登録を一時使用中止(自動車検査証返納届)、永久抹消登録を解体返納と言います。
家族や友人に軽自動車の廃車手続きを頼まれた場合は、軽自動車検査協会という所で廃車の手続きを行ってください。
一時使用中止の必要書類
・車検証
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書軽第4号様式(軽自動車検査協会事務所・支所・分室の窓口等で入手)
・軽自動車税申告書(軽自動車検査協会事務所・支所・分室の窓口等で入手)
・申請依頼書
解体返納の必要書類
・所有者の認印(使用者と所有者が異なる場合)
・車検証
・使用済自動車引取証明書(リサイクル券のB券)
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・軽自動車税申告書(窓口にて入手可)
・申請依頼書
・解体届出書軽第4号様式の3(窓口にて入手可)
車検が1ヶ月以上残っている場合は、以下の物も必要です。
・振込先口座の分かる物
・申請依頼書は、3の返納届・解体の届け出及び自動車重量税還付申請に〇をする
・代理人の身分証明書
軽自動車の廃車手続きには、印鑑証明書や実印は必要ありません。
シャチハタ以外の認印が必要です。
申請依頼書は、委任状の役割を果たします。
こちらからダウンロード出来ますのでご利用ください。
※一時使用中止のダウンロードはこちら(※記入例)
※解体返納のダウンロードはこちら(※記入例)
軽自動車の廃車手続きついては、こちらの記事で詳しく解説しています。
所有者が故人の場合
他人名義の車を廃車するケースでは、所有者が既に亡くなっているという場合もあります。
例えば、祖父や祖母が亡くなって、もう使用しなくなった車を廃車にしたいという場合もあるでしょう。
この場合、自動車は相続人全員の共有財産ですから、廃車前に所有者(車を相続する人)を決める必要があります。
その後に、相続を受けた新たな所有者が廃車手続きを行います。
所有者が故人の場合の廃車手続きには、以下の書類が必要です。
・ナンバープレート前後2枚
・所有者の死亡の事実および相続人全員が確認できる戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)
・申請書第1号様式(運輸支局で入手)
・代表相続人の印鑑証明書(3か月以内)
・代表相続人の実印または実印を押印した委任状
・発行から40日以内の車庫証明書(所有者と代表相続人の住所が異なる場合)
・新使用者の住民票(所有者と使用者が異なる場合)
・新使用者の印鑑(所有者と使用者が異なる場合)
永久抹消登録を行う場合は、以下の物も合わせて必要です。
・代表相続人の口座が分かる物(重量税の還付申請に必要)
・代理人申請の場合は代理人の印鑑
また、軽自動車の場合は相続をする必要はありません。
名義変更行えば、通常通り廃車手続きが出来ます。
遺産分割協議書は、こちらからダウンロードが可能です。
※遺産分割協議書のダウンロードはこちら(※記入例)
ローン会社やディーラー名義の車
車をローンで購入した場合、ローン会社やディーラー名義になっている事があります。
これは、ローンを完済するまでの「所有権保留」という状態ですが、他人名義である事に変わりはありません。
この場合、所有権解除をしなければ、廃車にする事は出来ないのです。
所有権解除は、ローンが完済されていればすぐに出来ますが、ほとんどのローン会社やディーラーでは、ローンが残った状態では出来ないでしょう。
事故で車が大破してしまった等のやむを得ない事情がある場合は、ローン会社やディーラー等に一度相談してみましょう。
所有権解除は、以下の流れで行います。
2:所有者になっている会社に連絡
3:必要書類を送る
4:送られて来た所有権解除書類を持って陸運局へ
5:廃車の手続きを行う
完済証明書を取り寄せたら、所有者になっているローン会社やディーラーに、所有権解除のための必要書類を送って欲しいと伝えましょう。
必要書類などの詳細は会社によって異なる場合があるため、連絡した際に確認して下さい。
所有権解除書類が送られてきたら、管轄の運輸支局で廃車の手続きを行いましょう。
また、軽自動車は所有権保留の状態でも、一時使用中止なら手続きが出来ます。
ローン中に事故などで乗れなくなってしまった場合は、税金を止めるために一時使用中止をしておくと良いでしょう。
ローン会社やディーラー名義の車の所有権解除については、こちらの記事で詳しく解説しています。
廃車時の所有権解除の方法5ステップ!手間が掛からない方法も記載
所有者が不明で連絡がつかない場合
他人名義で、尚且つ所有者が不明という場合もあるでしょう。
私有地に勝手に車が放置されて困っている人もいるかと思います。
しかし、いくら自分の敷地内に無断で停められて迷惑していても、他人名義の車を勝手に廃車にする事は出来ません。
このような場合は、まずは警察に連絡をしましょう。
警察は基本的には民事不介入ですが、所有者が誰なのかを調査してくれます。
警察から連絡が行けば、放置車両を撤去してくれる可能性があります。
車種やナンバー、いつから放置されているか等を記録しておきましょう。
それでも撤去がされない場合は、警告文や内容証明郵便で所有者に撤去を求めます。
それでも所有者が不明で連絡がつかない場合は、運輸支局や軽自動車検査協会で登録情報を確認する事が出来ます。
所有者の名前や住所などの情報が記載されている、登録事項証明書を発行してもらいましょう。
最悪、所有者が応じない場合は裁判となるケースもあります。
裁判で勝訴となれば、放置車両の競売手続きを裁判所に申し立て、競落して所有権を自分に移転できるのです。
所有権を得られれば、廃車手続きを行う事が出来ます。
しかし、裁判には多くの費用や時間を要しますので、自治体の行っている無料法律相談などを利用する事をおすすめします。
放置車両の撤去については、こちらの記事で詳しく解説しています。
他人名義の車を廃車にする際の注意点
他人名義の車でも、しっかりと手順を踏めば廃車に出来るケースが多いと言えます。
しかし、いくつか注意点もありますので、把握しておきましょう。
まず、迷惑だからと勝手に車を処分したり業者に引き渡したりするのは、後から器物破損等のトラブルになります。
時間は掛かりますが、警察など第三者を挟む事でトラブル防止になるのです。
また、他人名義の車を廃車にしようと思ったら、車検が切れていたという場合があるかと思います。
車検が切れた状態の車は法律上、公道を走る事が出来ません。
業者に依頼して引取りやレッカー移動をしてもらう事は出来ますが、手数料が掛かる事がほとんどです。
仮ナンバーを申請すれば、有効期間中は自分で運転して移動させる事も出来ます。
ただし、車検が切れているという事は、自賠責保険も切れているという事ですから、仮ナンバー中だけでも加入しておきましょう。
また、友人や知人など、他人名義の車を貰った場合に忘れがちなのが名義変更です。
車を運転する分には問題ありませんが、後々廃車にしようと思った際などに余計な手間が掛かります。
友人や知人などから車をもらったら、速やかに名義変更を行いましょう。
他人名義の車を廃車にする前に買取業者で査定しよう
ここまで解説してきたように、他人名義の車でも、条件によって廃車にする方法は色々とあります。
しかし、それには段階的な手続きや申請が必要であったり、多くの書類を集めなければなりません。
そこで、おすすめなのが廃車ではなく買取りです。
廃車専門の買取業者では、廃車手続きはもちろん、車のスクラップやレッカー、還付金の申請など、全てを無料で代行してくれます。
さらに、他人名義の車の手続きにも対応してくれる業者は多いのです。
その上、廃車寸前の車にも値が付いて、プラスになる可能性があります。
廃車買取業者は、未だ使える部品をバラして売却したり、残ったフレーム部分も鉄のリサイクルで利益を上げます。
ですから、私たちから見るとボロボロの廃車でも、業者にとっては価値があるのです。
多くの手間を省けて、お金が返ってくる可能性のある廃車買取は、自分で廃車にするよりも断然お得と言えます。
気になる方は、一括査定などを利用して査定額を調べてみると良いでしょう。
ただし、中には登録した途端に複数の業者から営業の電話が鳴り止まないようなサイトもあります。
最近では、登録後のやり取りがサイト側とだけで済む、連絡はメール指定が出来ると言った配慮をしてくれるサイトも増えています。
業者選びはもちろん、一括査定サイトを選ぶ際にも、よく吟味の上で決める事が重要です。
他人名義の車の廃車まとめ
家族や友人の代理や相続、ローン中で所有権保留の車など、他人名義の車を廃車にするケースは様々です。
それぞれに、必要な書類や手順がありますが、それさえしっかりと守ればほとんどの場合は廃車にする事は出来ます。
・所有者が故人の場合は相続を先にする
・ローン会社やディーラー名義の車は所有権解除が必要
・所有者が不明で連絡がつかない放置車両は警察へ連絡
しかし、他人名義の車の廃車手続きは自分で行うには非常に複雑で、手間や時間が掛かります。
そこで、おすすめなのは廃車よりも買取です。
廃車を専門に扱う買取業者なら、他人名義などの特殊な廃車手続きも代行してくれます。
また、書類の申請はもちろん、車の解体やレッカー移動、還付金の申請等、全てを無料で引き受けてくれるのです。
その上、車自体に値が付く事も多く、廃車寸前の車でもお金がもらえてプラスになる可能性があります。
他人名義の車の廃車をお考えの方は、廃車にする前に一度、廃車買取業者の査定を受けてみると良いでしょう。
一括査定などを利用すれば、ネットで簡単に申し込みが出来るのでおすすめです。
最大5,000社の公開入札で最高額が分かる【76万円も高くなる!?】
中古車を売る際、知り合いの業者や大手業者に依頼する方も多いと思います。 しかし、査定を依頼する業者によって大きく査定額が異なるため、適当に業者選びする事は避けなければなりません。
実際に、他の業者と比べて10万円単位で高く査定をしてもらった事例もある程。 知識が無いと買い叩かれるケースも多く、知恵袋や掲示板などを見ても悪い口コミが多い業者を見かけます。
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- 約30秒の入力で査定の最高額が分かる
- 最大5,000社の価格から比較が出来る
- 大手から地方の会社までネットワーク化
- 1社のみの連絡でしつこい営業・勧誘電話がない
- 相談、業者紹介など完全無料
- ディーラー下取りよりもお得
大きな特徴としては、他の一括査定でも言える事ですが、愛車の最高額が簡単に分かるという事です。 最大5,000の買取業者が入札を行うので、通常に査定依頼するよりも高く売れる可能性があります。
また、ユーカーパックが他の一括査定との大きな違う所は、ユーカーパックからの1社だけなので、沢山の業者の電話が迷惑という事。 しつこい営業もないので、他の一括査定で嫌な思いをしたという方でもおすすめが出来ます。
完全無料で利用する事が出来ますので、中古車の売却を検討している方は試しておいて損はありません。