放置された車の廃車

自分の私有地に誰の物か分からない車が放置されていて困っている人もいる事でしょう。
所有者が分からないとそれだけでも気味が悪いですし、撤去する事も出来ずとにかく邪魔で非常に迷惑な話です。

そんな迷惑放置車両は、勝手に廃車にしたり撤去しても良いのでしょうか。
置かれているのは自分の土地で迷惑を被っているのですから、「勝手に廃車しても良いのでは?」と思う人も多いでしょう。

そこで今回は、放置車両を撤去・廃車する方法について、費用も合わせてお伝えします。

放置車両は勝手に廃車が出来ない

自分の土地に知らない車が無断で長期間停められていたら、強制的にでも処分してしまいたいものですよね。
しかし、実際の法律では、いくら私有地に許可なく停まっている放置車両であっても勝手に処分する事は出来ません。

車の所有権は持ち主にあるため、他人が勝手に廃車にする事は出来ないのです。
例えば、勝手に廃車手続きをしようとしたとしても、所有者でない者が委任状もなしに申請に行った場合、書類は通りませんし、スクラップにもしてもらえません。

また、勝手にレッカーなどで他の場所に移動させたとしても、今度は逆にそこの土地の持ち主や車の持ち主に訴えられる可能性もあります。
しかし、だからと言ってそのままにしておく事も出来ません。

放置車両は勝手に処分は出来ませんが、そこからどかすのにはいくつかの方法があります。
次項で順番に見ていきましょう。

放置車両の廃車・撤去の流れ

放置車両の廃車・撤去の流れ

放置車両を撤去するには、いくら迷惑でもしっかりと手順を踏んで行わなくてはなりません。
後々の面倒なトラブルを避けるためにも、放置車両の廃車・撤去の流れについて解説していきましょう。

警察に連絡

放置車両を処分したいのなら、まずは警察に連絡を入れましょう。
放置車両は、不法投棄や盗難などの犯罪と関係がある可能性もあります。

警察は基本的には民事不介入のため、放置車両の強制撤去は行ってはくれません。
しかし、持ち主が誰なのかを調査してくれるのです。

持ち主が判明して警察から連絡が行く事で、放置車両を撤去してくれるのならそれが一番と言えます。
その際には、車種やナンバープレートの番号、いつから放置されているかなどをしっかりと記録しておきましょう。

もしも、何らかの理由で後々車の所有者に訴えられた場合に、記録は有効的に働きます。

警告文や内容証明郵便で所有者に撤去を求める

警察が対応してくれない場合や所有者が警察の連絡にも応じない場合には、警告文を貼りましょう。
フロントガラス等の車体の2面以上に貼り付けます。

所有者に車を撤去して欲しいという旨を伝える事や証拠となるため、後々のトラブル防止にもなります。
警告文には、以下の項目を記載しましょう。

・放置車両のナンバー・車種
・放置されて迷惑だという事
・いつから放置されているという日付
・期限までに撤去をして欲しいという事
・期日を過ぎても撤去がされない場合はこちらで撤去をするという事
・撤去費用は所有者に請求させてもらうという事
・自分の連絡先

警告文を貼ったら、証拠として放置車両の写真を撮っておきましょう。
出来る事なら、警察や第三者の立ち会いの下に貼り付けをすると尚効果的です。

所有者が分からない場合

放置車両の所有者が判明しない場合には、運輸支局で登録情報を確認する事が出来ます。
軽自動車の場合は、軽自動車協会に問い合わせて情報の開示を申請して下さい。

運輸支局で発行してもらえる登録事項等証明書には、所有者の名前や住所など車検証と同じ情報が記載されています。
つまり、この書類を確認すれば、放置車両が誰の物なのかが一目瞭然なのです。

ただし、登録事項等証明書は、車のナンバー、車台番号が分からなければ発行してもらえません。
車台番号は車のボンネットの中やシートの足元などに刻印されていますが、車種によって異なります。

ナンバープレートが取り外されている場合でも、車台番号が全桁分かれば登録事項等証明書の発行が可能です。
所有者の情報が分かったら内容証明郵便を送り、あらためて車の撤去や廃車処分の要求をします。

内容証明郵便は郵便サービスの1つで、郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付などを郵便局が証明してくれるというものです。

内容証明郵便の書き方

内容証明郵便は、どんな用紙に書いてもかまいません。
手書きの場合は、万年筆かボールペン、ワープロで書いても問題ありません。

同文の物3通「相手に出すもの」「郵便局での保管用」「ご自身の控え」を作成します。
内容証明には、必ず年月日と差出人・受取人、またそれぞれの住所を記載しなければいけません。

縦書きの場合

・1行20文字以内×1枚に26行以内
・本文の後に年月日、差出人の住所・氏名・印鑑、受取人の住所・氏名を記入

横書きの場合

・26字×20行か13字×40行(1行20文字以内×1枚に26行以内でも良い)
・本文の前に年月日、受取人の住所・氏名、差出人の住所・氏名・印鑑を記載

封筒には封をしないまま郵便局へ持って行きます。
取扱郵便局からしか出す事が出来ませんので注意しましょう。

郵便料金は、一般的に1,252円(手紙が2枚以上の場合は1枚につき260円追加)です。
訂正や押し忘れなどの時のために、印鑑を持参しましょう。

配達証明付きにしておくと、配達した事実を郵便局が証明してくれますので安心です。
尚、弁護士や認定司法書士に作成を依頼する場合は、3~5万円程度の費用が掛かります。

所有者が応じない場合は裁判

警察からの連絡や警告文、内容証明郵便にも応じず、車が放置されたままである場合には、所有者を相手取り裁判を起します。
簡易裁判所で、妨害排除請求訴訟及び損害賠償訴訟を起こしましょう。

勝訴となれば、放置車両の競売手続きを裁判所に申し立て、競落し所有権を自分に移転できるのです。
所有権を得る事が出来れば、撤去や廃車などの手続きも自分で行う事が出来ます。

ただし、その車に価値が無いとされた場合は、競売が出来ません。
その場合、執行官が勝訴判決に基づいて強制執行を行い、放置された車両の処分を原告側に任せるという形になりますので、どちらにせよ処分が可能になります。

しかし、裁判には多くの費用が掛かりますので、自治体の行っている無料法律相談などを利用する事をおすすめします。

放置車両の廃車に掛かる費用

放置車両の廃車に掛かる費用

ここまでの順序を経て、放置車両の廃車をする事になった場合、どれくらいの費用が掛かるのでしょうか。

廃車に掛かる費用

一時抹消登録 収入印紙350円
印鑑証明書の発行手数料300円程度
永久抹消登録 印鑑証明書の発行手数料300円程度
解体費用0万円~3万円

上記の他に、いくつか確認しておきたい事や注意点もあります。

  • リサイクル料金は支払ってあるか
  • 車検は切れていないか
  • 故障していないか
  • 鍵がない場合

まず、放置車両のリサイクル料金は支払ってあるかどうかを確認しましょう。
リサイクル料金は新車で購入してから、1度でも支払われていれば問題はありません。

しかし、払っていない場合は廃車の際に支払わなくてはならないのです。

リサイクル料金相場

軽自動車 およそ8千円
普通自動車 およそ1万円
外国車 およそ2万円

車検証ケースなどが残っている場合は、リサイクル券があれば支払いは完了しています。

無い場合は、車検の有効期限が平成19年4月以前になっていたら、支払いはされていないと考えられます。
また、車検証の内容が分かれば、自動車リサイクルシステムというサイトからもネットで確認する事が出来ます。

自動車リサイクルシステム:http://www1.jars.gr.jp/k/kdis0010.do

そして、車検は切れていないか、故障はしていないかという確認もしましょう。
車検切れの場合は公道を走れませんし、故障して不動車だった場合はレッカー代が別途1万円~3万円程度掛かるからです。

放置車両の場合、鍵がないケースも多いかと思いますが、廃車にするのに問題はありません。
ただし、こちらもクレーンや積載車で運ばなくてはならないため、運搬費用が掛かるでしょう。

廃車に掛かる費用については、こちらの記事でも詳しく解説していますので、参考にしてみて下さい。

放置車両の廃車は廃車買取がおすすめ

お伝えしたように、放置車両を廃車にするには様々な費用が掛かります。
また、廃車とは単に車をスクラップにする事ではありません。

抹消登録という手続きを行い、車の車籍を失くさなけれな廃車とはならないのです。
それには多くの手間が掛かります。

そこで、手間も費用も掛けずに放置車両を廃車に出来るのが廃車買取業者です。
廃車専門の買取業者なら、廃車に関わる手続き代行やレッカー移動などを全て無料で行ってくれます。

また、まだ使える部品を売却したり、残ったフレーム部分は資源として利益を得ているため、長い間放置されたボロボロの車にも値を付けてくれる事は珍しくありません。
自動車税や自賠責保険の還付金までしっかりと還付してくれる業者もあります。

そのため、安心して廃車手続きを任せる事が出来るのです。
車を放置している所有者の中には、廃車費用を支払いたくないという方も多いと思います。

このような業者があるという事を提案してみるだけでも、撤去に応じてくれる可能性はあります。
また、家族が乗らなくなった車を長年放置しているという場合にも、廃車買取業者は利用出来ますのでおすすめです。

放置車両の廃車まとめ

放置車両の廃車まとめ

私有地に無断で放置された車でも、勝手に撤去や廃車にする事は法律上で認められていません。
その後のトラブルを防ぐためにも、しっかりと手順を踏んで対応しましょう。

1:警察に通報して所有者の調査・警告
2:警告文や内容証明郵便で所有者に撤去を求める
3:登録事項等証明書を発行してもらう
4:最終手段は裁判

まずは、警察に通報して所有者の調査・警告をしてもらいましょう。
それでも応じない場合は、警告文や内容証明郵便で所有者に撤去を求めます。

所有者が分からない場合は、運輸支局等で登録事項等証明書を発行してもらう事で情報が得られます。
最終手段は裁判を行う事です。

裁判で勝訴となり競売で車を競落する事によって、所有権を自分に移転します。
そうなれば、放置車両を撤去する権利も得られるのです。

しかし、廃車の手続きには多くの手間や費用が掛かります。
廃車買取業者を利用すれば、手続き代行やレッカー費用などは全て無料。

車体に値が付いてプラスになる可能性もあります。
放置車両の処分には、廃車買取がおすすめです。

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