廃車の手続き

様々な事情で、愛車を廃車にしなければならない機会があります。
そんな時に疑問に思うのは、廃車手続きに関する事でしょう。

しかし、実は廃車には様々な費用が掛かり、自分で行うと損なのです。
そこで今回は、廃車に関する手続きや費用、必要な書類について、詳しく解説したいと思います。

廃車手続きの方法・種類

一口に廃車と言っても、単に車をスクラップにする事を言う訳ではありません。
車の戸籍である車籍を抹消して初めて廃車となります。

車を廃車にするには、以下のような手続きが必要です。

  • 一時抹消登録
  • 永久抹消登録
  • 一時使用中止(自動車検査証返納届)
  • 解体返納
  • 輸出抹消登録

廃車にする理由や車の種類などによって、必要な手続きや方法は異なります。
この後に詳しく解説していきますので、参考してみて下さい。

尚、輸出抹消登録については車を海外に輸出する際に必要な手続きですが、基本的に業者が行うものですので今回は触れません。

廃車手続きのやり方・流れ

廃車手続きのやり方・流れ

廃車手続きの流れについて解説しましょう。
普通車を廃車にするには、一時抹消登録と永久抹消登録の2種類の手続き方法があります。

一時抹消登録後に車を解体(スクラップ)した際には、解体届出という手続きもしなければなりません。
それぞれのやり方や必要書類について解説していきましょう。

一時抹消登録のやり方

一時抹消登録とは、実際には車は存在している状態で車籍を無くす事です。
海外出張や盗難など、長期間車を使用しない時に行います。

一時抹消登録をすると、自動車税・重量税・自賠責保険料を支払う必要がありませんので、長期間使用しない車の経費を削減できるのです。
使用したい時には中古車新規登録を行う事で、再び公道を走る事が出来ます。

将来もう一度乗る可能性がある場合は、永久抹消登録ではなく、一時抹消登録を行う事をおすすめします。
一時抹消登録は、現住所を管轄する運輸支局で手続き出来ます。

地域によって必要な書類が異なる場合があるので注意が必要です。
ちなみに、軽自動車の場合は一時使用中止(自動車検査証返納届)と言い、軽自動車検査協会で手続きを行います。

【一時抹消登録のやり方】

1.ナンバープレートを取り外す
2.一時抹消登録の必要書類を揃えて運輸支局へ行く
3.必要書類一式の提出
4.ナンバープレートの返却
5.登録手数料の支払い(350円)
6.登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)を受け取る
7.税金還付の手続き・申告

登録識別情報等通知書は解体届出の際に必要ですので、必ず受け取り保管しておきましょう。

【一時使用中止のやり方】

1.ナンバープレートを取り外す
2.一時使用中止の必要書類を揃えて軽自動車検査協会へ行く
3.必要書類一式の提出
4.ナンバープレートの返却
5.登録手数料の支払い(350円)
6.自動車検査証返納証明書と軽自動車検査証返納確認書を受け取る
7.税金還付の手続き・申告

上記のような流れで、一時抹消登録(普通自動車)・一時使用中止(軽自動車)を行いましょう。

一時抹消登録の必要書類

一時抹消登録の手続きに必要な書類は、以下の通りです。

【一時抹消登録の必要書類】

・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
・所有者の実印(印鑑証明書と同一の物)
・車検証
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・一時抹消登録申請書
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・所有者の実印を押印した委任状(代理人申請の場合)

一時抹消登録申請書、手数料納付書は、手続き当日に運輸支局窓口で用紙の配布を受けてください。
自動車税・自動車取得税申告書に関しては、こちらも当日に運輸支局に隣接する税事務所で用紙を受取れます。

【一時使用中止の必要書類】

・使用者の印鑑
・車検証
・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・申請依頼書(代理人申請の場合に委任状の役割を果たす)
・軽自動車税申告書(窓口で入手可)
・事業用自動車等連絡書(事業用として使用している場合)

これらの書類を用意して、運輸支局または軽自動車検査協会へ提出しましょう。
自動車検査証返納証明書交付申請書、自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)については、軽自動車検査協会事務所・支店・分室の窓口などで入手が可能です。

委任状、申請依頼書は下記よりダウンロードが出来ます。
※一時抹消登録の委任状ダウンロード
※一時使用中止の申請依頼書ダウンロード

委任状の書き方は下記の通りなので、参考にしてください。

一時抹消用の委任状の書き方

申請依頼書の書き方は下記の通りです。

申請依頼書の書き方

永久抹消登録のやり方

車を解体処分し、実名ともに抹消する事を「永久抹消登録」と言います。
軽自動車の場合は「解体返納」と言い、軽自動車検査協会で行いましょう。

永久抹消登録のやり方は一時抹消登録と似ていますが、解体を伴うかどうかが大きな違いです。

【永久抹消登録のやり方】

1.ナンバープレートを取り外す
2.車を業者に依頼して解体する
3.永久抹消登録の必要書類を揃えて運輸支局へ行く
4.ナンバープレートの返却
5.必要書類一式の提出
6.税金還付の手続き・申告

上記のような流れで、永久抹消登録を行います。
ただし、重量税の還付申請に必要な「移動報告番号」と「解体記録日」の連絡が引き取り業者から来てからでないと行えません。

【解体返納のやり方】

1.ナンバープレートを取り外す
2.車を解体する
3.永久抹消登録の必要書類を揃えて運輸支局へ行く
4.ナンバープレートの返却
5.必要書類一式の提出
6.税金還付の手続き・申告
7.自動車重量税還付申請書付表1の交付を受ける(重量税の還付がある場合)

永久抹消登録、解体返納では、重量税の還付申請が同時に行えます。
後から単独で申請する事は出来ませんので、車検が1ヶ月以上残っている場合は、この機会に必ず手続きをしておきましょう。

永久抹消登録の必要書類

永久抹消登録には、以下の書類が必要です。

・車検証
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・抹消登録申請書第3号様式の3(手続き当日に運輸支局窓口で配布)
・手数料納付書(手続き当日に運輸支局窓口で配布)
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
・所有者の実印(所有者本人が手続きする場合)
・所有者の実印を押印した委任状(代理人申請の場合)
・解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(リサイクル券B券に記載されています)

車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税還付申請を同時に行うため以下のものも追加で必要です。

・マイナンバーカード又は、通知カード+身分証明書
・振込先口座の分かる物(口座振込を希望する場合)
・代理人の印鑑(代理人が申請する場合)
・代理人の身分証明書(代理人が申請する場合)
・申請者のマイナンバーが分かるもの※1(代理人が申請する場合)

※1申請者(所有者)の個人番号マイナンバーカード・通知カードの写し、マイナンバーの記載された住民票又は「自身のマイナンバーに相違しない旨の申立書」(申請者の番号確認)通常使用される登録等の委任状の委任項目に「自動車重量税還付申請に関する一切の権限を委任する」等の記載により、マイナンバーを提供する権限も委任しているとしても良い。

これらの書類を揃えて、運輸支局へ提出して下さい。
実印は、一時抹消登録と同様、印鑑証明書と同じ物を用意してください。

なお、ナンバープレートや車検証などを盗難紛失している場合には、別途手続きが必要ですので事前に運輸局に問い合わせておきましょう。
永久抹消用の委任状は、下記よりダウンロードできます。

※永久抹消登録の委任状ダウンロード

永久抹消用の委任状の書き方は、下記の通りなので参考にしてください。

永久抹消用の委任状の書き方

解体返納の必要書類

・使用者の認印
・所有者の認印(使用者と所有者が異なる場合)
・車検証
・使用済自動車引取証明書
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・軽自動車税申告書(窓口にて入手可)
・申請依頼書(代理人申請の場合)
・解体届出書軽第3号様式の3(窓口にて入手可)

申請依頼書は、委任状の役割を果たします。
軽自動車検査協会のホームページからダウンロードが可能ですし、下記からも出来ます。
※解体返納の申請依頼書ダウンロード

解体返納の申請依頼書の書き方は下記の通りです。

解体返納の申請依頼書の書き方

解体届出のやり方

一時抹消登録の後に自動車を解体処理した場合、引取り業者から「移動報告番号」「解体記録日」の連絡が来てから解体届を出さなければなりません。
お住まいの地域を管轄している運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で行って下さい。

1:運輸支局で用紙の作成
2:運輸支局窓口に書類の提出

手数料納付書、永久抹消登録申請書及び解体届出書に必要事項を記入していきます。
運輸支局内の見本を参考に、不備のないように記入しましょう。

書類一式を運輸支局窓口に提出します。
ここで不備がなければ受理され、解体届出の手続きが完了です。

解体届出の必要書類

解体届出の必要書類は、以下の通りです。

・所有者の印鑑
・登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
・解体届出書軽第4号様式の3
・手数料納付書
・リサイクル券
・所有者のマイナンバーカード又は、通知カード+身分証明書
・所有者の押印がある委任状(代理申請の場合)
・代理人の身元確認書類(代理申請の場合)
・振込先口座の分かる物

解体届出は、一時抹消登録という廃車手続きが済んでいる状況でなければ出来ません。
ですから、登録識別情報等通知書の提出が必要です。

登録識別情報等通知書は、一時抹消登録をした際に受け取れますのでしっかりと保管しておきましょう。
平成20年11月3日以前に一時抹消登録をした場合は、一時抹消登録証明書が交付されているはずですのでそちらで構いません。

解体届出書軽第3号様式の3、手数料納付書に関しては、運輸支局の窓口で入手できます。
リサイクル券B券に記載されている「解体にかかる移動報告番号及び解体報告日」の情報が必要です。

そのため、リサイクル券、もしくはこれらの情報を記入したメモ書きを持参しましょう。
また、解体届出の際にも、重量税の還付申請が同時に行えます。

マイナンバーを記入しなければならないので、マイナンバーカードを持参してください。
代理人が申請に行く場合は、解体届出用の委任状が必要です。

永久抹消登録用の委任状と同じものを使用します。
先程の記入例の「権限を委任する」では、4の「解体の届出及び自動車重量税還付申請」の部分に〇をしてください。(※委任状は永久抹消用と同じです

これらの書類を揃えたら、お住まいの地域を管轄している運輸支局窓口へ提出しましょう。

軽自動車の場合

・所有者の印鑑
・使用済自動車引取証明書(リサイクル券)
・解体届出書軽第4号様式の3(軽自動車検査協会事務所・支所・分室の窓口等で入手)
・所有者の印鑑が押印された申請依頼書(代理人申請の場合)

車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税還付申請を同時に行うため以下のものも追加で必要です。

・所有者のマイナンバーカード又は、通知カード+身分証明書
・申請依頼書は、4の解体の届け出及び自動車重量税還付申請に〇をする(代理申請の場合)
・所有者のマイナンバーカード又は通知カードの写し(代理人が申請する場合)
・代理人の身分証明書(代理人が申請する場合)

重量税の還付申請は、後から単独では出来ません。
車検が1ヶ月以上残っている場合は、必ず解体届出と同時に申請しておきましょう。

軽自動車の解体届出を代理人が申請に行く場合は、申請依頼書も提出しなければなりません。
申請依頼書は解体返納用と同じ物を使用します。

先程の記入例の「手続きを委託します」では、4の「解体の届出及び自動車重量税還付申請」の部分に〇をしてください。(※申請依頼書は解体返納用と同じです
これらの書類を揃えたら、お近くの軽自動車検査協会へ手続きに行きましょう。

廃車手続きの費用はいくら掛かる?

廃車手続きの費用

廃車手続きの方法について解説してきましたが、費用はいくらぐらい掛かるのでしょうか。
廃車手続きの費用の金額について、詳しく解説しましょう。

一時抹消登録に掛かる費用

運輸支局で一時抹消登録を行う際の手数料は350円です。
手数料納付書に必要項目を記入して、手数料350円の印紙を貼り提出します。

運輸支局等に隣接する印紙・証紙販売窓口で購入する事が出来ます。
一時抹消登録の手続きの際には、手数料が掛かるという事を覚えておきましょう。

軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で一時使用中止の手続きを行います。
こちらも手数料として350円の印紙の購入が必要です。

永久抹消登録に掛かる費用

自分で永久抹消登録を行う場合、費用は掛かりません。
ただし、ディーラーや買取店などに廃車手続きを依頼する場合には手数料が掛かります。

その場合の金額は業者によって異なりますから、問い合わせてみましょう。
しかし、永久抹消登録を行うには、車を解体して完全にスクラップにする必要があります。

スクラップ業者では、5,000円~20,000円程度で車を買い取ってくれる場合も多いものです。
しかし、不動車の場合はレッカー代が1~2万円ほど掛かる事があります。(距離によって異なる)

そう言った意味では、永久抹消登録にも費用が掛かると言えます。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で解体返納の手続きを行いますが、費用は掛かりません。

廃車手続きの際の還付金って何?

廃車手続きの際の還付金

車を廃車にした場合、いくつかの還付金を受け取る事が出来ます。
どのような還付金があるのでしょうか。

自動車税

自動車税は、毎年4月1日の時点で車を所有している人に課せられる税金です。
4月以降に車を廃車にした場合、残りの期間分の税金が戻ってきます。

3月に廃車をした場合には、還付金はありません。
自動車税の還付金は月割計算ですから、抹消登録をする日付には注意をしましょう。

例えば、5月31日と6月1日では、還付金に1か月分の差が出るのです。
また、軽自動車税はそもそもが低価格ですから、廃車手続きをしても自動車税の還付制度がありません。

重量税

重量税は、車検の期間に合わせて支払います。
車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合に、残りの期間分の税金が戻ってきます。

残りの期間とは、廃車確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日までの期間です。
1ヵ月に満たない端数についてはこれを切り捨てられてしまいますので、廃車の日付には気を付けましょう。

重量税の還付と永久抹消登録の手続きは、用紙が一枚になっていますから同時に行えます。
振込先の口座の分かる物を持参しましょう。

ただし、重量税の還付は、永久抹消登録・解体返納の際にしか受け取る事ができません。
一時抹消登録や一時使用中止ではありませんので、注意しましょう。

自賠責保険

自賠責保険は、交通事故の際に被害者を守るための強制保険です。
人ではなく車に掛ける保険ですから、必ず加入しています。

車検の期間に合わせて2~3年分をまとめて支払っており、廃車時に有効期限が1ヵ月以上残っていれば還付金が受け取れます。
ただし、自賠責保険の還付については自動車税や重量税とは違い、廃車手続きとは別にご加入の保険会社で申請をする必要があるのです。

還付金は月割りですが、廃車にした日ではなく解約手続きを行った日の月から計算されます。
ギリギリ次の月に持ち越してしまうと勿体ないので、解約の日付には注意をしましょう。

廃車手続きは業者に依頼した方が断然お得

廃車手続きは業者に依頼した方が断然お得

ここまで、廃車手続きに関する様々な情報をお伝えしてきました。
自分で車を廃車にするには、多くの手間や時間、費用が掛かるという事がお分かり頂けたのではないかと思います。

実は、廃車手続きは業者に依頼した方が断然お得なのです。
廃車買取業者に車を売った場合、抹消登録や還付金の申請、スクラップなど手続きを全て代行してくれます。

レッカーなどの運搬も行ってくれますし、運輸局にも足を運んでくれるのです。
そして、その費用はほとんどの場合、業者が負担してくれます。

つまり、自分で行った場合に掛かる費用や手間の全てが、業者に依頼するだけで済んでしまうのです。
それどころか、場合によっては車体やパーツに値が付き、プラスになるケースも数多くあります。

ディーラーや中古車買取業者などで断られたとしても、廃車専門の買取業者なら快く買い取ってくれます。
複数の業者に査定を依頼して、より好条件で愛車の廃車手続きをしましょう。

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廃車手続きのまとめ

廃車手続きのまとめ

廃車とは、単に車をスクラップにして解体する事ではなく、必要な手続きをする事で車籍をなくす事を言います。
基本的に、一時抹消登録・永久抹消登録を行う事で、廃車と見なされます。

しかし、手続きの方法には様々な種類があり、普通自動車か軽自動車かによっても異なるのです。
また、車の解体を伴う廃車の場合には、税金や自賠責などの還付申請を忘れてはなりません。

廃車には、手続きの手数料や車の解体費、運搬費などが掛かります。
ですから、廃車手続きを自分で行うのは損と言えます。

全てを無料で代行してくれる廃車買取業者に売る方が、断然お得なのです。
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