車を廃車にした際は、様々な還付金や返戻金を受け取る事が出来ます。
「重量税」もその一つです。
重量税は安いものではありませんから、少しでも返金してもらえるのは嬉しい事ですよね。
しかし、重量税の還付を受けるのには、いくつかの条件や注意点があります。
今回は、廃車時の重量税還付の条件、手続き方法や計算式などを詳しく解説したいと思います。
自動車の廃車を控えている方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
廃車時の自動車重量税の還付とは?
自動車重量税は、一般的に車検の期間に合わせて2~3年分をまとめて支払う物です。
永久抹消登録・解体届出の際に、車検期間が1ヶ月以上残っている場合は、残存期間分の重量税の還付を受ける事が出来ます。
対象となる自動車は、車検証の交付受けていて、リサイクル法に基づいて処分された自動車です。
永久抹消、解体届出の際に手続きを行う事で還付されますが、一時抹消登録など解体を伴わない廃車手続きでは還付がされないので注意しましょう。
還付手続きの方法や注意点などについては、この後に詳しく解説していきます。
廃車時の重量税還付の流れ
廃車時には重量税の還付が受けられますが、どのような流れで受け取る事が出来るのでしょうか。
順番に見ていきましょう。
手続き方法
重量税の還付に関する手続きは、永久抹消登録、解体届出と同時に運輸支局で行います。
抹消登録・解体届出用の申請書と一体になっているので、廃車手続きの際に必要事項を記載して提出しましょう。
軽自動車の場合は、解体返納・解体届出の手続きの際に、軽自動車検査協会で行います。
こちらも申請用紙は、解体返納・解体届出用の申請書と一体になっていますので、それほど手間は掛かりません。
ただし、重量税の還付手続きは、後から単独では出来ないため注意が必要です。
また、永久抹消・解体届出に必要な書類に加えて、以下の物が必要ですので必ず持参しましょう。
重量税の還付手続きに必要な書類
・委任状(代理申請の場合)
・申請依頼書(軽自動車の代理申請の場合)
・所有者のマイナンバーカード又は通知カードの写し(代理人が申請する場合)
・代理人の身分証明書(代理人が申請する場合)
上記の書類などを持参して、運輸支局または、軽自動車検査協会に行きましょう。
委任状は、永久抹消登録の場合は2の永久抹消登録申請及び自動車重量税還付申請、解体届出の場合は4の解体の届け出及び自動車重量税還付申請に〇を打ちます。
申請依頼書は、解体返納の場合は3の返納届・解体の届出及び自動車重量税還付申請、解体届出の場合には4の解体の届出及び自動車重量税還付申請に〇をして提出してください。
委任状・申請依頼書は、こちらからダウンロード出来ます。
※委任状のダウンロードはこちら(※記入例)
※申請依頼書のダウンロードはこちら(※記入例)
返金額はいくら?計算方法
重量税は、どれくらいの金額が返金されるのでしょうか。
重量税は自動車の重量ごとに金額が異なりますから、車種によって還付金額も異なります。
軽自動車の重量税は一律で、3年で13,200円、2年で8,800円です。
おおよその還付金額は、自分で計算する事も出来ます。
納付した自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間=還付金額
車検残存期間とは、廃車の確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日までの期間を指します。
還付金の金額は月単位で計算されますから、1ヵ月に満たない端数については切り捨てられてしまいます。
ですから、廃車の日付には注意が必要です。
納付された自動車重量税額は、自動車検査証に記載されています。
還付金額には早見表もありますので、参考にしてみて下さい。
自動車重量税の還付金早見表(18年経過の税額で計算)
車検の残存期間 | 軽自動車 | 1t以下 | 1.0t超~1.5t以下 | 1.5t超~2.0t以下 | 2.0t超~2.5t以下 | 2.5t超~3.0t以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 734 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 6,300 |
3ヶ月 | 1,100 | 3,150 | 4,725 | 6,300 | 7,875 | 9,450 |
4ヶ月 | 1,467 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
5ヶ月 | 1,834 | 5,250 | 7,875 | 10,500 | 13,125 | 15,750 |
6ヶ月 | 2,200 | 6,300 | 9,450 | 12,600 | 15,750 | 18,900 |
7ヶ月 | 2,567 | 7,350 | 11,025 | 14,700 | 18,375 | 22,050 |
8ヶ月 | 2,934 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 21,000 | 25,200 |
9ヶ月 | 3,300 | 9,450 | 14,175 | 18,900 | 23,625 | 28,350 |
10ヶ月 | 3,667 | 10,500 | 15,750 | 21,000 | 26,250 | 31,500 |
11ヶ月 | 4,034 | 11,550 | 17,325 | 23,100 | 28,875 | 34,650 |
12ヶ月 | 4,400 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | 37,800 |
13ヶ月 | 4,767 | 13,650 | 20,475 | 27,300 | 34,125 | 40,950 |
14ヶ月 | 5,134 | 14,700 | 22,050 | 29,400 | 36,750 | 44,100 |
15ヶ月 | 5,500 | 15,750 | 23,625 | 31,500 | 39,375 | 47,250 |
16ヶ月 | 5,867 | 16,800 | 25,200 | 33,600 | 42,000 | 50,400 |
17ヶ月 | 6,234 | 17,850 | 26,775 | 35,700 | 44,625 | 53,550 |
18ヶ月 | 6,600 | 18,900 | 28,350 | 37,800 | 47,250 | 56,700 |
19ヶ月 | 6,967 | 19,950 | 29,925 | 39,900 | 49,875 | 59,850 |
20ヶ月 | 7,334 | 21,000 | 31,500 | 42,000 | 52,500 | 63,000 |
21ヶ月 | 7,700 | 22,050 | 33,075 | 44,100 | 55,125 | 66,150 |
22ヶ月 | 8,067 | 23,100 | 34,650 | 46,200 | 57,750 | 69,300 |
23ヶ月 | 8,434 | 24,150 | 36,225 | 48,300 | 60,375 | 72,450 |
24ヶ月 | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 | 75,600 |
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikumi/zyuuryouzei.pdfを参考に計算した金額が上記の通りです。
いつ還付される?
廃車時の重量税の還付金が、いつ還付されるのかも気になる所ですね。
地域によっても多少異なりますが、還付申請をしてからおおよそ2ヶ月~2ヶ月半後に、永久抹消登録・解体届出・解体返納の際に指定した口座に振り込まれます。
郵便局に出向いて受け取る方法もありますが、国税庁は預貯金口座への振込みを勧めています。
非常に便利ですので、ぜひ利用してみて下さい。
廃車時の還付金は重量税だけじゃない
自動車の廃車時に還付されるのは、重量税だけではありません。
還付金は高額になる事も珍しくありませんから、忘れずに手続きを行いましょう。
自賠責保険
自賠責保険は、人ではなく車に掛かっている強制保険です。
任意保険とは違い、公道を走る車はどの車でも必ず入っています。
この自賠責保険も、自動車を廃車した際に還付金が戻って来ます。
重量税と同様、車検の期間に合わせて2~3年分をまとめて支払うのが一般的です。
自賠責は税金ではなく保険ですが、どこの保険会社で加入したとしても支払保険料が同額なのが特徴と言えます。
一時抹消、永久抹消の際に車検の有効期限が1ヵ月以上あれば、還付を受ける事が出来ます。
ただし、売却や譲渡など、名義が変わるだけでは還付はされませんので注意しましょう。
残存期間は「有効期間の最終日-解約手続きをした日」で計算されます。
解約日から満了日までの月単位計算であり、1ヶ月に満たない分の日にちは切り捨てとなります。
自賠責保険の還付手続き方法
自賠責は税金とは違い、抹消登録をしても自動的に保険の解約手続きはされません。
加入している保険会社の窓口に直接出向いて解約の手続きをする必要があるのです。
また、還付金額に関わる「残存期間」は、廃車にした日ではなく解約をした日から計算されます。
ですから、解約日には気を付けましょう。
自賠責保険の還付手続きの必要書類
・契約者の身分証明書
・所有者の認印(シャチハタ以外)
・振込み口座が分かる物
・自動車を廃車にした事を証明する書類※1
※1自動車を廃車にした事を証明する書類
永久抹消登録の場合は登録事項等証明書 | 運輸支局または自動車検査登録事務所で交付 |
一時抹消登録の場合は登録識別情報等通知書又は、一時抹消登録証明書 | 運輸支局または自動車検査登録事務所で交付 |
軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書 | 軽自動車検査協会または全国軽自動車協会連合会で交付 |
※加入している保険会社によって異なる
自賠責保険の還付については、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてみて下さい。
自動車税
自動車税も、車を廃車にした際に還付金が受け取れます。
自動車税は、毎年4月1日の時点での自動車の所有者に課せられる税金です。
4月~翌3月までの1年分を5月にまとめて支払いますので、廃車の際に期間が残っていればその分を還付してもらえます(3月に廃車にした場合は、還付金はありません)。
永久抹消登録、一時抹消登録の両方の廃車手続きで還付があります。
ただ、売却や下取りなど、名義が変わるだけの場合には還付金はないので覚えておきましょう。
抹消登録を行うと、自動車税の還付手続きも自動的に行われるため、特に手続きは必要ないのです。
また、軽自動車に関してはもともと自動車税額が安いため、還付制度自体がありません。
例えば、4月に廃車にした場合、ほぼ1年分の軽自動車税をマルっと余分に支払う事になってしまいますから、廃車の時期には気を付けましょう。
自動車税の還付金の計算方法
どれくらい返金されるのかを知りたい方は、以下の計算方法で試算する事が出来ます。
1年の自動車税額÷12ヵ月×登録抹消した翌月から3月までの月数=自動車税還付額(100円未満は切り捨て)
いつ返金されるのかについては各都道府県ごとで若干異なりますが、廃車(抹消登録)手続き完了後、約1ヶ月~2ヶ月で支払通知書が都道府県の税事務所から届きます。
郵便局の窓口、指定された銀行の窓口、指定した口座に振り込まれるという3つの受け取り方法があります。
郵便局や銀行で受け取る際には、送られてきた通知書と認印、身分証明書が必要ですので持参してください。
ただし、インターネットバンキング等、還付金を受け取れない銀行もありますので事前に確認しておくようにしましょう。
自動車税の還付金については、こちらの記事でも詳しく解説していますので参考にしてみて下さい。
廃車と重量税のまとめ
自動車を廃車にする際、車検期間が1ヶ月以上残っている場合は重量税の還付を受ける事が出来ます。
ただし、解体届出・永久抹消・解体返納(軽自動車)では還付はありますが、一時抹消・一時使用中止(軽自動車)では還付はされないので注意しましょう。
手続きは、廃車手続きと同時に申請書に必要事項を記入して、運輸支局または軽自動車検査協会に提出する事で完了します。
解体届出・永久抹消登録、解体返納の申請書と一体となっているので、難しいものではありません。
しかし、後から重量税の還付申請だけを単体で行う事は出来ませんので、必ず廃車手続きの際に一緒にしておきましょう。
車の廃車時には、重量税の他にも自動車税や自賠責保険などの還付金も受けられます。
還付額は高額になる事も少なくないので、車を廃車にする際には、忘れずに申請を行いましょう。
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