廃車と自動車税

車を所有するのに付いて回るのが税金です。
しかし、廃車にする場合には、税金はどうなるのでしょうか。

中でも今回は、自動車税について詳しく解説していきたいと思います。
実は、廃車にするタイミングによっては、次年度の自動車税を払わなくて済むのです。

また、4月や5月に廃車にすると、場合によっては損をしてしまう事も。
還付金などと合わせて、手間を掛けずに損をしない廃車のタイミングについて解説していきますので、参考にしてみて下さい。

そもそも自動車税とは?

自動車税とは、車の所有者に課せられる税金です。
毎年4月1日の時点での所有者に支払い義務があり、4月~翌年の3月までの1年分を5月にまとめて支払います。

車両区分や排気量によって金額が異なり、自家用車として使用されている普通車については、排気量が大きいほど金額が高くなります。
軽自動車に掛かる税金を軽自動車税と言いますが、軽自動車税に関しては金額は一律です。

また、13年が経過した車は税金が割り増しになります。
普通自動車は15%、軽自動車は20%税率が高くなるので、廃車のタイミングとしてこの13年目を考えている人も多いようです。

自動車税を払わなくていい廃車のタイミング

自動車税を払わなくていい廃車のタイミング

先ほどもお伝えしたように、自動車税は4月から翌年3月までの1年分を支払います。
ですから、3月中に廃車手続きが完了すれば、次の年度分の自動車税を支払う必要がありません。

4月1日時点で所有者になっていなければ、自動車税の請求が来ないのです。
ですから、自動車税を払わなくていい廃車のタイミングは3月と言えます。

もちろん、2月以前に廃車にしたとしても翌年度分の自動車税は掛かりません。
ただし、その場合残りの期間分の還付手続きをする手間が掛かるのです。

例えば、7月や8月なら期間も半年以上残っていますから、還付金もそれなりの金額が返還されるかと思います。
しかし、2月の廃車では3月の1か月分だけしか還付されないという事を覚えておきましょう。

自動車税の還付金の金額は、日割りではなく月割計算されます。
3月を1日でもまたいでしまわないように、気を付けましょう。

廃車時の自動車税の還付金について

廃車時の自動車税の還付金について

自動車税は、1年分をまとめて支払うのが一般的というお話をさせて頂きました。
車を廃車にする際にこの期間が残っている場合、その分の自動車税が還付金として戻ってくるのです。

廃車の手続きには、永久抹消登録・一時抹消登録の2つの方法がありますが、この両方で還付が受けられます。
ただし、売却や下取りなどの名義変更がされるだけの場合には、自動車税の還付金が戻る事はありません。

ここからは、廃車時の自動車税の還付について、手続き方法や金額など詳しく解説していきたいと思います。

自動車税還付の手続き方法

自動車税の還付手続きについて、詳しく見ていきましょう。
実は、自動車税の還付金の申請には、特別必要な手続きはありません。

廃車手続き(抹消登録)を行うと、自動車税の還付の手続きも同時に行われるようになっているのです。
ですから、廃車手続きを滞りなく完了させる事が重要と言えます。

廃車手続きについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてみて下さい。

自動車税還付の金額・計算方法

自動車税の還付金がどのくらい返ってくるのかは、おおよそ自分でも計算する事が出来ます。

計算方法

1年の自動車税額÷12ヵ月×登録抹消した翌月から3月までの月数=自動車税還付額(100円未満は切り捨て)

上記の計算方法で、試算してみて下さい。
例えば、1年の自動税が39,500の車を、7月に廃車にしたとします。

39,500÷12ヵ月×8=263.3333…..
100円未満は切り捨てなので、還付金は26,300円という事です。

前述したように、自動車税の還付金額は日割りではなく月割計算。
同じ月なら、1日に廃車にしても31日にしても同じ金額になります。

自動車税の還付金はいつ返ってくる?

返金がいつされるのかは、気になる所ですよね。
還付時期については、各都道府県ごとで多少異なります。

ただ、廃車(抹消登録)手続き完了後、約1ヶ月~2ヶ月で支払通知書が都道府県の税事務所から届きます。
受取り方法には主に3つあります。(各都道府県ごとに異なる)

【自動車税還付金の受け取り方法】

1.郵便局の窓口で受け取る

抹消登録手続き(廃車)の完了後、「振替払出証書」が自宅に送られてきます。
郵便局の窓口に以下の必要書類を持参して手続きを行い、還付金を受け取りましょう。

・振替払出証書
・身分証明書
・認印

2.指定された銀行の窓口で受け取る

抹消登録手続き(廃車)の完了後、「送金支払通知書」が自宅に送られてきます。
指定された銀行の窓口に以下の必要書類を持参して手続きをすると、還付金を受け取ることが出来ます。

・送金支払通知書
・身分証明書
・認印

3.指定した口座に振り込まれる

廃車(抹消登録)手続きの際に振込口座を指定します。
指定したした振込先に振り込まれます。

ただし、インターネットバンキング等、還付金を受け取れない銀行もあります。
事前に確認しておくようにしましょう。

なお、還付金についてはこちらの記事でも詳しく解説していますので参考にしてみて下さい。

軽自動車の還付金はない

ここまで、自動車税の還付金について解説してきました。
実は、軽自動車には自動車税の還付金がありません。

軽自動車の自動車税は金額がもともと安いため、還付制度自体がないのです。
ですから、支払い後すぐや年度途中に軽自動車を廃車にするのは、非常にもったいない事と言えるでしょう。

事故などで急遽廃車を余儀なくされる場合もあるかと思います。
しかし、そうでない場合は、新しい年度が始まる前の3月がおすすめです。

4月に廃車した場合の自動車税の還付

1年分の自動車税の請求は、5月に届きます。
では、4月に廃車した場合の自動車税の支払いや還付は、どうなるのでしょうか。

4月に廃車にした場合、納税義務があるのは1ヶ月分のみです。
しかし、手続きの完了が上旬か下旬で支払い方法が異なります。

上旬に廃車手続きが完了した場合、4月の1ヶ月分だけの自動車税納付通知書が届きます。
還付金もありませんので、それで支払う事で完了です。

4月の後半に廃車手続きをした場合、5月に例年通り1年分の自動車税納付書が送付されます。
4月中に抹消した事を証明する登録識別情報通知書などを持参して、自動車税事務所の窓口に提出すれば、4月分のみの自動車税を納める事が出来ます。

また、自動車税事務所に行かなくとも、そのまま1年分の自動車税を納付しても問題ありません。
その場合、残りの11ヶ月分の自動車税を還付する通知が届きます。

通知が届いたら、指定の金融機関にて還付金を払い戻しましょう。
5月に届いた納付書を放置した場合、6月末から7月頃に督促状が届きますが、そちらで支払う事も出来ます。

しかし、督促状は期限までに納付しないと延滞金が加算されるので注意が必要です。
なお、上旬か下旬かの基準については、各都道府県の県税事務所によって異なります。

5月に廃車した場合の自動車税の還付

5月に廃車した場合、通常通り納税通知書が届きます。
そのため、納税通知書通りに一旦支払いをしましょう。

廃車手続きが完了すると、自動車税の還付の申請も行われます。
そのため、6月分~翌年3月までの10か月分の自動車税が還付されます。

自動車税事務所から還付手続きの通知が来たら、金融機関にて払い戻しをしましょう。

廃車時の自動車税に関わる注意点

廃車時の自動車税に関わる注意点

廃車時には自動車税の還付が受けられますが、いくつか注意点もあります。
順番に詳しく見ていきましょう。

ディーラーや業者に廃車手続きを依頼する場合

多くの場合、廃車手続きは自分で行わず業者に代行を依頼する事でしょう。
業者に依頼する際にも、注意点があります。

ディーラーや中古車販売店、買取業者に引き渡したその日が、廃車手続きの完了日では無いという点です。
業者は引き取った車を解体し、様々な手続きを行います。

そのため、完了までにはある程度の日数を要します。
また、業者はいくつもの案件を取り扱っていますから、こちらから期限を指定する事は難しいのです。

廃車手続きの完了日によって、自動車税を始め、重量税や自賠責保険の還付金額も変わります。
ですから、出来れば余裕を持って業者に引き渡す事をおすすめします。

引き渡す際に要望を伝えたり、手続き完了の予定日を確認しておくのも良いでしょう。

年度末3月31日には要注意

自動車税の還付の観点から見て注意が必要なのは、年度末です。
4月1日を迎えた時点で、1年分の自動車税が課税されてしまいます。

還付制度があるとは言え、一旦は数万円という大きなお金が出て行ってしまうのです。
また、年度末には年度中に廃車をしようと、運輸支局には多くの人が殺到します。

悠長に構えていると、3月31日にギリギリ間に合わないという事もあるのです。
3月中に廃車手続きを完了させたいという方は、3月に入った時点で準備に取り掛かると良いでしょう。

特に、還付制度がない軽自動車については注意が必要です。

自動車税が未納の車の廃車について

しばらく乗っていない車では、払い忘れや延滞など自動車税が未納という場合もあるでしょう。
自動車税が未納だと、廃車手続きが出来ないのではないかという理由で廃車を躊躇している人もいると聞きます。

しかし、自動車税が未納であっても、廃車手続きは可能です。
自動車税の未納がその年の分だけである場合、まずはそのまま廃車の手続きを行ってください。

廃車が完了後、自動車税事務所から未納分の納付書が届きますので、支払いを済ませましょう。
とは言え、自動車税は安いものではありません。

払ってない期間が長ければ高額になる事もあります。
一度に支払いが難しい場合には、分割して支払いをする分納や減免や減額などが出来る場合もあるので、自動車税事務所に相談してみましょう。

ただし、2年以上滞納している場合には、嘱託保存、つまり車が差し押さえられている場合があります。
嘱託保存になっていると、滞納している自動車税を払わないと廃車が出来ない場合があるのです。

請求が来なくなったからと言って、自動車税が無くなる訳ではありません。
放置せず、しっかりと支払いをしましょう。

車検切れの車の廃車について

車検切れの車の廃車をお考えの方もいる事でしょう。
車検が切れているという事は、公道を走る事が出来ません。

ですから、自動車税も掛からないと思う方もいるかもしれませんね。
実は、車検切れ中の自動車税の扱いには、自治体ごとに差があるのです。

原則としては、登録がされている車、ナンバーが付いている車には全て、自動車税が課せられます。
車検があるかどうかというのは、関係はありません。

しかし、自治体によっては、車検切れと同時に自動車税が保留扱いになる所もあります。
その場合、車検が切れた年までの分の自動車税は一旦支払って下さい。

そして後日、廃車手続きが完了した次の月からの還付金が戻ってくるのです。

廃車と自動車税のまとめ

廃車と自動車税のまとめ

自動車税とは、毎年4月1日の時点で車を所有している人に課せられる税金です。
車を廃車にする際に1か月以上期間が残っている場合には、自動車税の還付金があります。

3月のタイミングに廃車にすれば、次年度の自動車税を払わなくて良いのです。
ただし、軽自動車には自動車税の還付がありませんので、廃車の時期には十分に注意しましょう。

4月や5月に廃車にした場合も、自動車税の納税義務はその月の分までです。
しかし、支払い方法が異なるケースがありますので、注意が必要でしょう。

自動車税は、4月1日を迎えた時点で次年度の納税義務が発生します。
年度末は特に運輸支局等が混み合いますので、余裕を持って準備する事が重要です。

ディーラーや業者に手続きを依頼する際も、引き渡し日が手続き完了の日ではありませんので、日付には気を付けて下さい。
また、自動車税が未納の車や車検切れの車も、廃車にする事は可能です。

しかし、廃車にしたからと言って、自動車税の納税義務が消える訳ではないという事を覚えておきましょう。

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