故人の廃車

家族などが亡くなられて、故人が所有する車を廃車にしようかとお考えの方もいる事でしょう。
原則として、所有者の承諾がなければ廃車の手続きは出来ません。

しかし、故人の車を廃車にする事は出来ます。
そこで今回は、故人が所有者になっている自動車の廃車手続きについて、詳しく解説したいと思います。

故人所有の車でも廃車に出来る

所有者が故人になっている車でも、廃車にする事は出来ます。
ただし、普通車か軽自動車かによって方法が違うのです。

故人所有の普通車の廃車

故人所有の普通車の場合は、それが資産として見なされます。
ですから、相続の手続きをしなければ廃車にする事が出来ないのです。

また、車の価値が100万円以上か以下かによっても必要な書類が異なります。
車の価値が100万円以上である場合、相続には遺産分割協議書という書類が必要です。

産分割協議書とは、相続人全員が合意した内容を証明するために用いられます。
相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

車の価値が100万円以下の場合、遺産分割協議書ではなく、遺産分割協議成立申立書という書類で構いません。
遺産分割協議成立申立書は、遺産分割協議書と同等の効力を持ちますが、相続の代表者だけの署名・捺印で作成出来るのです。

ただし、車の価値が100万円以下であることが確認できる査定協会発行の査定書又は、査定価格が確認できる資料の写し及び査定士の資格者証の写しの添付が必要ですので注意しましょう。
廃車予定の車の価値については、事前に業者に査定を依頼して調べておくと安心です。

遺産分割協議書、遺産分割協議成立申立書は、こちらからダウンロード出来ます。

※遺産分割協議書のダウンロード※記入例
※遺産分割協議成立申立書のダウンロード※記入例

必要書類

故人所有の普通自動車の廃車には、以下の書類等が必要です。
廃車には、車はそのままにナンバープレートを返納する一時抹消登録と、スクラップにして二度と乗れなくしてしまう永久抹消登録の2種類があります。

一時抹消登録に必要なもの

・車検証
・ナンバープレート前後2枚
・所有者の死亡の事実および相続人全員が確認できる戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)又は遺産分割協議成立申立書(車の価値が100万円以下の場合)
・申請書第1号様式(運輸支局で入手)
・代表相続人の印鑑証明書(3か月以内)
・代表相続人の実印または実印を押印した委任状
・発行から40日以内の車庫証明書(所有者と代表相続人の住所が異なる場合)
・新使用者の住民票(所有者と使用者が異なる場合)
・新使用者の印鑑(所有者と使用者が異なる場合)

永久抹消登録に必要なもの

一時抹消登録に必要なものに加えて、下記が必要です。

・解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(リサイクル券に記載されています)
・代表相続人の口座が分かる物(重量税の還付申請に必要)
・代理人申請の場合は代理人の認印

委任状は、一時抹消登録と永久抹消登録では様式が異なりますので、注意が必要です。
以下からダウンロードしてください。

※一時抹消用の委任状のダウンロード※記入例
※永久抹消用の委任状のダウンロード※記入例

法定相続人以外が廃車にする場合

故人の車を法定相続人以外が廃車にする場合には、手続きは複雑です。
始めから遺言などによって法定相続人以外が相続する事になっている場合は、遺贈という方法で相続が出来ます。

しかし、そうでない場合は一旦、相続や名義変更によって法定相続人の名義に変更をしてから、さらに新たな相続人の名義に変更する必要があります。
このケースでは、相続と譲渡を一度に行うダブル移転登録という方法が可能です。

相続に必要な書類に加えて、新所有者の実印・車庫証明・印鑑証明書などが必要になります。
しかし、このケースは非常に複雑ですので、買取業者や行政書士などの専門家に依頼する事をおすすめします。

故人所有の軽自動車の廃車

廃車にしたい故人所有の車が軽自動車の場合は、相続をする必要はありません。
名義変更を行えば、通常通り廃車手続きが出来ます。

軽自動車の廃車は、一時抹消登録にあたる一時使用中止と、永久抹消登録にあたる解体返納があります。
手続きには、それぞれ以下の書類等を用意しましょう。

故人の軽自動車を廃車するのに必要な書類

  • 一時使用中止
  • ・車検証
    ・新所有者の認印(シャチハタ以外)
    ・新所有者の住民票又は、印鑑証明書(3ヶ月以内でマイナンバーの記載のないもの)
    ・旧所有者の死亡及び新所有者との関係が確認できる戸籍謄本
    ・ナンバープレート前後2枚
    ・申請書軽第1号様式・第4号様式(軽自動車検査協会で配布)
    ・登録手数料350円
  • 解体返納
  • ・車検証
    ・新所有者の認印(シャチハタ以外)
    ・新所有者の住民票又は、印鑑証明書(3ヶ月以内でマイナンバーの記載のないもの)
    ・旧所有者の死亡及び新所有者との関係が確認できる戸籍謄本
    ・ナンバープレート前後2枚
    ・申請書軽第1号様式・第4の3号様式(軽自動車検査協会で配布)
    ・解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(リサイクル券に記載されています)

以上の書類等を揃えたら、軽自動車検査協会で廃車手続きを行いましょう。
軽自動車の場合にも代理申請は可能ですが、その場合は委任状にあたる申請依頼書という書類が必要です。

申請依頼書は、一時使用中止と解体返納では様式が異なりますので注意をしましょう。
以下からダウンロードしてください。

※一時使用中止用の申請依頼書のダウンロード※記入例
※解体返納用の申請依頼書のダウンロード※記入例

故人の車がディーラーやローン会社名義の場合

故人の車がディーラーやローン会社名義の場合

車検証を見ると分かりますが、車には使用者と所有者があります。
故人の車だと思っていても、実は所有者がディーラーやローン会社であったという場合もあるでしょう。

ローンを組んで購入した車の場合、返済が終わった後でも車検証の所有者欄がローン会社やディーラーのままになっている場合も少なくないのです。
そのような場合、そのままでは廃車にする事が出来ません。

所有者がローン会社などになっている場合、所有権保留という状態になっています。
廃車にするには、所有権の解除を行う必要があるのです。

しかし、所有権解除も、ローンが残っているかどうかで方法や難易度が変わってきますので、順番に見ていきましょう。

ローンを完済している場合

所有者が故人ではなくローン会社などになっていても、既にローンは完済されている場合があります。
そのような場合は、所有権解除の手続きをすれば、廃車手続きは問題なく行う事が出来ます。

所有権の解除は、次の方法で行ってください。

1:完済証明書を用意する
2:所有者になっているディーラーやローン会社に連絡
3:必要書類を送る
4:送られて来た所有権解除書類を持って陸運局へ
5:廃車手続きを行う

まず、ローンを完済した事を証明する完済証明書を用意します。
完済時に送られてきている場合が多いのですが、そうでない場合はローン会社などに連絡して取り寄せます。

次に、所有者になっているローン会社等に連絡をし、「所有権の解除をしたい」と伝えましょう。
その際に、必要書類等を教えてくれますので、それらを用意して郵送します。

そうすると、後日、所有権の解除に必要な書類が送られてきます。
送られて来た所有権解除書類を持って、普通自動車は陸運局へ、軽自動車は軽自動車検査協会へ出向き、手続きを行いましょう。

所有権解除が完了したら、廃車手続きをする事が出来ます。
所有権の解除については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

ローンが残っている場合

廃車にしたい車のローンが、まだ残っているという場合もあるでしょう。
それが故人の車である場合、相続人がローンを引き継いで支払わなければなりません。

ローンを完済した後に、所有権の解除を行い所有者を相続人にします。
所有者が相続人になれば、相続人自身が廃車手続きを行う事が出来ます。

ローン会社やディーラーにもよりますが、使用者が亡くなった場合はローンの残額を一括で支払わなければならない事が多いものです。
一括返済がどうしても難しいという場合は、一度ローン会社やディーラー等に事情を相談してみましょう。

ローン中の車の廃車方法については、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にして下さい。

故人の車の廃車は業者に依頼がおすすめ

故人の車の廃車は業者に依頼がおすすめ

ここまでお話ししたように、故人の所有する車の廃車手続きは、非常に複雑で手間が掛かります。
そんな手間や時間を省きたい人は、廃車手続きを業者に依頼してしまうのが得策でしょう。

何故なら、廃車専門の買い取り業者なら、無料で廃車手続きを代行してくれるからです。
抹消登録などの書類上の手続きはもちろん、車の解体や不動車のレッカー、還付金の申請など全てを無料で引き受けてくれます。

その上、廃車寸前の車であっても、車体に値が付く事も多いのです。
また、廃車買取なら、故人の車であっても対応してくれる業者も多くあります。

ただし、法定相続人以外が受け継ぐ場合等の複雑なケースについては、行ってくれるかどうかを事前に相談してみましょう。
廃車買取が気になる方は、一度査定を受けてみると良いでしょう。

故人の車の廃車まとめ

故人の車の廃車まとめ

所有者が故人になっている車であっても、廃車にする事は出来ます。
ただし、普通自動車は資産として見なされるため、相続の手続きが必要です。

車の価値が100万円以上の場合は相続人全員の署名・捺印のある遺産分割協議書、100万円以下の場合は代表相続人の遺産分割協議成立申立書を作成しなくてはなりません。
軽自動車の場合は相続は必要ありませんが、名義変更後の廃車手続きとなります。

また、故人所有の車だと思っていても、実は所有者はローン会社やディーラーの場合もあります。
その場合は、所有権の解除をしてからでないと廃車に出来ませんので注意が必要です。

法定相続人以外が廃車にする場合は、相続手続きと譲渡申請を行わなければならず、複雑な手続きになります。
このように、故人の車の廃車手続きは非常に手間や時間が掛かります。

買取業者などに依頼をすれば、手間が省ける上に無料で手続きを代行してもらえるので、非常におすすめです。
一括査定なら、一度に複数の業者の査定を受ける事が出来ますので、一度試してみると良いでしょう。

ただし、サイトによっては、登録した途端に色んな業者からセールスの電話が鳴りやまないという場合もありますので、注意が必要です。

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