軽自動車の廃車

年数や走行距離が多くなった愛車を、そろそろ廃車にしようかとお考えの方もいる事でしょう。
中古で購入したけれど、思ったより早く廃車にするタイミングが来てしまったという場合もあるかと思います。

そこで気になるのが、手続きの方法や費用。
廃車の手続きは、普通自動車と軽自動車では方法や申請場所が異なります。

軽自動車の場合は、特に自分で行うと損をする事があるのです。
そこで今回は、軽自動車の廃車手続きや費用、損をしない方法について、詳しく解説したいと思います。

軽自動車の廃車方法は2つ

軽自動車は、どのようなやり方で廃車にすれば良いのでしょうか。
自分で行う方法と、買取業者に任せてしまう方法があります。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

解体業者に持ち込みしてスクラップ

まず、自分で軽自動車を廃車にするためには、スクラップにするために解体業者に持ち込みます。
解体業者は、廃車寸前の車からまだ使えそうな部品取りをしたり、鉄くずを資源としてリサイクルして利益を得ています。

解体業者にとっては、ボロボロの軽自動車であっても価値があるのです。
ですから、5千円~1万円ほどの費用を支払ってくれます。(鉄の買取相場は時期によって変動します)

また、故障者や事故車などの不動車は、業者まで自走して移動する事が出来ません。
レッカー移動を無料でしてくれる解体屋なら、レッカー費用が掛かりませんのでおすすめです。

ただし、またいつか使用するかもしれない車に関しては、解体せずに一時的な廃車手続きを行います。
その場合には、解体業者への持ち込みは必要ありません。

買取業者に依頼

最も手間が掛からないのが、中古車販売店や廃車買取業者に買い取ってもらうという方法です。
買取業者に依頼をすれば、スクラップや抹消登録などの面倒な廃車に関わる手続きを、全て代行してもらう事が出来ます。

また、廃車寸前で価値が無いと思っていた軽自動車でも、車体に値が付く事もあるのです。
ただし、ディーラーや中古車販売業者では買取不可となったり、手続きの代行費用を請求される事も多くありますので注意をしましょう。

軽自動車の廃車手続きを自分でする方法

軽自動車の廃車手続きを自分でする方法

軽自動車を廃車にするというのは、単にスクラップにして解体する事ではありません。
抹消登録をして車の戸籍である車籍を無くさなければ、廃車とは言えないのです。

また、廃車手続きにも自動車検査証返納届(一時抹消登録)、解体返納(永久抹消登録)、解体届出という3種類があります。
そんな廃車の手続きを自分で行うには、どのような方法で進めれば良いのでしょうか。

それぞれ、見ていきましょう。

自動車検査証返納届(一時抹消登録)

しばらく使用しないけれど、またいつか乗る可能性がある場合、自動車検査証返納届を行います。
これは、普通自動車の一時抹消登録にあたる廃車方法です。

自動車検査証返納届は、管轄の軽自動車検査協会に必要な書類を提出する事で行います。
運輸支局ではありませんので注意しましょう。

ちなみに、再登録して再び乗る場合は、中古車新規登録という手続きを軽自動車検査協会で行う事によって車籍は復活しますので安心してください。

必要書類

自動車検査証返納届の申請に必要な書類などを詳しく把握しておきましょう。

自動車検査証返納届に必要なもの

・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート2枚
・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書軽第4号様式
・軽自動車税申告書
・使用者の認印(法人の場合は代表者印)
・申請依頼書(代理人申請の場合)

自動車検査証返納証明書交付申請書、自動車検査証返納届出書、軽自動車税申告書は、軽自動車検査協会の窓口で入手する事が出来ます。
自動車検査証返納証明書は、解体届出の手続きの際に必要ですので、必ず購入しておきましょう。

費用は350円掛かります。
また、黒ナンバー(事業用)の軽自動車を廃車の場合には、事業用自動車等連絡書が必要です。

そのため、管轄する運輸支局の輸送課へ問い合わせましょう。

申請依頼書は、委任状の役割を果たします。
軽自動車検査協会のホームページや下記からダウンロード出来ます。

※申請依頼書のダウンロードはこちら

解体返納(永久抹消登録)

もう二度と乗らない軽自動車は、スクラップにして解体返納という廃車手続きを行います。
これは、普通自動車で言う所の永久抹消登録と同等の廃車方法です。

リサイクル業者から解体終了の報告を受けてから、15日以内に手続きを行って下さい。
解体返納の手続きも自動車検査証返納届と同様、管轄する軽自動車検査協会に必要書類などを提出する事で申請します。

必要書類

解体返納(永久抹消登録)の続きには、必要書類がいくつかありますので確認しておきましょう。

解体返納(永久抹消登録)に必要なもの

・使用者の認印
・所有者の認印(使用者と所有者が異なる場合)
・車検証
・使用済自動車引取証明書
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・軽自動車税申告書(窓口にて入手可)
・申請依頼書(代理人申請の場合)
・解体届出書軽第4号様式の3(窓口にて入手可)

使用済自動車引取証明書とはリサイクル券のB券を指し、廃車の際に軽自動車を引き渡した業者から交付されます。
解体届出書、軽自動車税申告書については、軽自動車検査協会の窓口で入手する事が出来ます。

車検期間が1ヶ月以上残っている場合には還付金がありますから、マイナンバーカードや振込先口座の情報が分かる物を持参しましょう。
解体返納用の申請依頼書は、自動車検査証返納届用のものとは異なります。

軽自動車検査協会のホームページや下記からダウンロードが可能です。
※解体返納用の申請依頼書のダウンロードはこちら

解体届出

一度は自動車検査証返納届(一時抹消登録)をしても、やっぱりもう乗る機会がなく解体するという事があります。
そのような際には、軽自動車を解体してから解体届出の手続きをしましょう。

解体届出についても、軽自動車検査協会で行う事が出来ます。
必要な書類などを揃えて、窓口に提出しましょう。

必要書類

解体届出にも、他の廃車手続きのように必要なものがいくつかありますので把握しておきましょう。

解体届出に必要な物

・所有者の印鑑
・使用済自動車引取証明書(リサイクル券)
・解体届出書軽第4号様式の3(軽自動車検査協会事務所・支所・分室の窓口等で入手)
・所有者の印鑑が押印された申請依頼書(代理人申請の場合)

車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税還付申請を同時に行うため、以下のものも追加で必要です。

・所有者のマイナンバーカード又は、通知カード+身分証明書
・申請依頼書は、4の解体の届け出及び自動車重量税還付申請に〇をする(代理申請の場合)
・所有者のマイナンバーカード又は通知カードの写し(代理人が申請する場合)
・代理人の身分証明書(代理人が申請する場合)

先程も解説したように、使用済自動車引取証明書(リサイクル券B券)は、軽自動車を業者に引渡した際に交付されますので、必ず保管しておきましょう。

自動車検査証返納証明書については、自動車検査証返納届の際に交付された書類です。
解体届出の手続きの際に提出してください。

車検期間が1ヶ月以上残っている場合には還付金が受け取れますから、マイナンバーカードや振込先の口座情報が分かる物を持参しましょう。

軽自動車の廃車手続きを本人以外がする場合に必要な書類

軽自動車の廃車手続きを本人以外がする場合に必要な書類

本人以外、つまり他人名義の軽自動車も廃車手続きは出来ます。
家族や友人に頼まれたり、車の名義人が故人であったりする事もありますよね。

そのような「代理人申請」には、所有者の認印(法人は代表者の実印)が押印された申請依頼書が必要です。
申請依頼書は、委任状の役割を果たします。

軽自動車検査協会のホームページからダウンロードが出来ます。
一時抹消登録にあたる一時使用中止の場合と、永久抹消登録にあたる解体返納では書式か異なりますので注意が必要です。

※一時使用中止(自動車検査証返納届出)の申請依頼書ダウンロード
※解体返納の申請依頼書ダウンロード

書き方は下記の画像を参考にしてください。

一時使用中止(自動車検査証返納届出)の書き方

解体返納の書き方

解体返納の手続きに使用する申請依頼書では、重量税の還付申請も同時に行う事が出来ます。
重量税の還付申請は後から単独では出来ません。

そのため、車検が1ヶ月以上残っている場合には忘れずに行いましょう。
軽自動車の所有者が故人である場合には、名義変更をしてから廃車手続きを行います。

故人の軽自動車を廃車するのに必要な書類

新所有者の住民票又は、印鑑証明書(3ヶ月以内でマイナンバーの記載のないもの)
旧所有者の死亡及び新所有者との関係が確認できる戸籍謄本
申請書軽第1号様式(軽自動車検査協会窓口で入手)

故人の軽自動車を廃車するのには、先ほどの各手続きに必要な書類に加えて上記の書類が必要です。
名義変更と廃車手続きを行うため、申請書は2枚必要になります。

戸籍謄本については、本籍地の役所等でしか入手できませんので注意をしましょう。

軽自動車の廃車手続きに掛かる費用

軽自動車の廃車手続きに掛かる費用

軽自動車の廃車手続きには、どのような費用が掛かるのでしょうか。
廃車手続きの種類ごとに見ていきましょう。

永久抹消登録(解体返納)

解体返納では申請に関する手数料は掛かりませんが、車を解体してからでなければ手続きが出来ません。
つまり、永久抹消登録(解体返納)をするには、軽自動車のスクラップ代が必要です。

また、自動車リサイクル料金を一度も支払っていない場合は、廃車時に払わなくてはなりません。

リサイクル料金相場

種類 リサイクル料金
軽自動車 およそ8千円
普通自動車 およそ1万円
外国車 およそ2万円

軽自動車の場合、およそ8千円程度のリサイクル料金が掛かる可能性があります。
リサイクル料金は、車を新車で購入してから一度でも支払っていれば廃車時に支払う必要はありません。

リサイクル料金を支払ったかどうかは、リサイクル券で確認する事が出来ます。
リサイクル券が見当たらない場合は、自動車リサイクルシステムというサイトからも確認が可能です。

http://www1.jars.gr.jp/k/kdis0010.do

車検証を見ながら車台番号や登録番号を記入すると、リサイクル料金についての情報が表示されます。
リサイクル券の紛失に関しては、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてみて下さい。

また、これらの手続きをディーラーなどの業者に依頼した場合、最低でも代行手数料やレッカー代として約1万円~3万円の費用が掛かってしまうのです。

一時使用中止(一時抹消登録)

一時使用中止(一時抹消登録)では、車をまだスクラップにはしません。
ですから、解体費用は掛かりません。

しかし、手続きの手数料として350円が必要です。
また、リサイクル料金を支払っていない場合でも、一時使用中止の際には払う必要はありません。

一時使用中止の手続きに関しても、ディーラーなどに代行してもらう場合は1万円程度の手数料が掛かります。

解体届出

解体届出については、手数料は無料で行う事が出来ます。
しかし、こちらも車を解体してからでなければ手続きが出来ませんから、解体(スクラップ)費用が必要です。

軽自動車のスクラップ費用は、解体業者への持ち込みで3千円~1万円ほどが受け取れる場合が多いでしょう。
ただし、ディーラーや中古車買取店などに解体を依頼した場合には、解体費用と代行手数料が数万円程度掛かる場合があります。

軽自動車の廃車時に戻ってくるお金

軽自動車の廃車時に戻ってくるお金

自動車を廃車にした場合、税金など様々な還付金が返ってきます。
しかし、普通自動車と軽自動車では内容が少し異なるのです。

軽自動車の廃車時に戻ってくるお金について、解説しましょう。

重量税

軽自動車の廃車時に戻ってくるお金の一つが、重量税です。
重量税はほとんどの場合、車検の期間に合わせて2~3年分をまとめて支払っています。

車検期間が1ヶ月以上残っている場合は、残存期間分の重量税の還付を受ける事が出来るのです。
ただし、重量税の還付は解体返納(永久抹消登録)や解体届出の際にはありますが、自動車検査証返納届(一時抹消登録)の際にはありませんので注意をしましょう。

手続き方法

重量税の還付手続きは、解体返納や解体届出の手続きの際に申請する事が出来ます。
申請書類は、解体返納・解体届出の申請書(軽第4号様式の3)と一体となっています。

重量税の還付請求は、廃車手続き完了後に追加で行う事が出来ません。
ですから、廃車の手続きを行う際に、必ず一緒に済ませてしまいましょう。

重量税の還付金の金額が知りたい方は、以下計算方法で試算してみて下さい。

重量税還付金の計算方法

納付した自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間=還付金額

還付申請をしてから、おおよそ2ヶ月~2ヶ月半ほどで指定した口座に振り込まれます。

自賠責保険

自賠責保険も、廃車時に有効期限が1ヵ月以上あれば、過払い分の還付金が受け取れます。
自賠責保険も重量税同様、車検の期間に合わせて2~3年分をまとめて支払うのが一般的。

自動車検査証返納届・解体返納の両方で還付があります。
ただし、自賠責保険は税金などとは違い、廃車手続きの際に一緒に行えるというものではありません。

ご加入中の保険会社の窓口に自分で足を運んで、解約手続きをしなければ還付はされないのです。

自賠責保険の手続き方法

以下の必要書類などを揃えて、加入している保険会社に行きましょう。

・自賠責保険証明書
・契約者の身分証明書
・所有者の認印(シャチハタ以外)
・返戻金がある場合は、振込み口座が分かる物
・自動車検査証返納証明書

※書類や手続き方法は、加入している保険会社によって多少異なる場合があります。

自賠責保険の還付金は、解約日から満了日までの月単位計算。
1ヶ月に満たない分の日にちは切り捨てとなるので、廃車の日付には注意をしましょう。

例え1日であっても、月をまたぐ事によって還付金額が減ってしまいます。
廃車手続きが完了したら、速やかに自賠責保険を解約しましょう。

任意保険

軽自動車を廃車にする際には、任意保険も戻ってくるでしょう。
任意保険は一般的に、1年ごとに更新します。

年払いを選択している人は、次の更新日までの過払い分が廃車時に還付されるのです。
還付の手続き方法や金額などは、保険会社や保険の内容によって異なります。

加入している保険会社の担当者に確認しておきましょう。
また、任意保険の解約の際には、中断証明書を必ず発行してもらいましょう。

中断証明書があれば、次の等級が7等級以上である場合、10年以内に保険を開始すれば、旧等級を引き継ぐ事が出来るという制度です。
いつかまた車を運転する可能性がある人は、中断制度を利用してみましょう。

自動車税は戻ってこない

普通自動車の廃車時には、自動車税が還付されます。
しかし、軽自動車はそもそも自動車税の金額が安いため、還付制度自体がありません。

自動車税は、毎年4月1日時点での車の所有者に課せられる税金です。
4月から翌年の3月までの分を、5月にまとめて支払います。

還付が無いという事は、例えば4月に廃車手続きを行った場合、約1年分を丸っと余分に支払うという事になります。
ですから、軽自動車は廃車のタイミングによっては損をするのです。

とは言え、廃車の時期は車検の前や故障、事故など様々ですから、自動車税の還付だけを考えては決められないでしょう。
もしも廃車の時期に迷った時は、自動車税で損をしない更新前の3月中が良いという事を覚えておきましょう。

軽自動車の廃車手続きは自分でやるより買取業者がお得

軽自動車の廃車手続きは自分でやるより買取業者がお得

軽自動車の廃車手続きを自分でする方法について解説してきました。
しかし、ここまで解説してきたように、自分で様々な手続きを行うのは非常に手間が掛かります。

しかし、ディーラーや中古車買取業者に依頼をするのは、手数料など費用が高くなります。
そこで、おすすめなのが廃車買取業者に売る事です。

廃車専門の買取業者なら、面倒な自動車検査証返納届や解体返納手続き、不動車の運搬などを全て無料で代行してくれます。
廃車を買い取って部品ごとに売却したり、フレーム部分の鉄は資源化、国内で売れない車も人気のある海外へ輸出するなど、廃車の価値を最大限に生かし利益を得ています。

ですから、廃車買取業者なら、他社で買い取り不可となった廃車寸前の軽自動車でも高く売れる可能性が十分にあるのです。
軽自動車の廃車手続きは、自分でやるよりも廃車買取業者が断然お得と言えます。

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廃車と軽自動車のまとめ

廃車と軽自動車のまとめ

軽自動車の廃車手続きには、普通自動車の一時抹消登録にあたる自動車検査証返納届、永久抹消登録にあたる解体返納、そして解体届出の3種類があります。
各申請は、必要書類を持参の上、軽自動車検査協会で行いましょう。

軽自動車の廃車時には、重量税や自賠責保険などの還付がありますが、自動車税についてはありません。
そのような還付金との兼ね合いを考えると、廃車手続きを行う日付は非常に重要です。

自動車をスクラップするには、廃車業者に自分で持ち込む方法と買取業者に依頼する方法があります。
一番おすすめなのは、廃車専門の買取業者です。

スクラップはもちろん、廃車の登録や還付金の手続き、不動車のレッカーなど、全てを無料で代行してくれます。
自分で行うよりも断然、手間も費用も掛からずお得なのです。

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