駐車違反のシールの種類

普段から車によく乗っている人がしてしまいがちなミス、それが駐車違反です。
この駐車違反をしてしまうと、通常は車に違反を通知するためのシールが貼られます。

しかし、初めての場合だとシールを貼られた時の対応法などを知らず、どうすればいいのか悩む事もあるでしょう。

そこで今回の記事では、この駐車違反の種類やシールを貼られた時の罰金・点数、またその後の対応方法等についてまとめて解説していきます。

そもそも駐車違反とは?シールに種類はある?

駐車違反に関する基本的な情報として、以下の3つの項目ごとに解説していきます。

  • 駐車違反の種類
  • 駐車違反となった際に貼られるシール(確認表彰のステッカー)の種類
  • 駐車違反となる場所や時間

これらの項目は、駐車違反をしてしまった時にはもちろん、これから駐車違反を起こさないためにも必要な情報です。

駐車違反には放置駐車違反と駐停車違反の2種類ある

免許取得の際の勉強で駐車違反について学んでいても、ついつい忘れてしまう事があります。
それは、駐車違反には以下の2種類の違反がある事です。

1.駐停車違反

すぐに車を動かせる状態で駐停車禁止場所に断続的に停車をしている場合

放置駐車違反

駐停車禁止場所に車を駐車させ、ドライバーがその場から離れすぐに車を動かせない場合

駐車違反には2つの種類があり、点数等も変わってきます。

シール(確認表彰のステッカー)も白と黄色の2種類ある

車に貼られるシール(確認表彰のステッカー)にも2つの種類があります。

1.白色のシール

白色のシールは警告書と呼ばれ、文字通り駐車違反である場所に止めている事を警告するために車に貼られます。
しかし、これはあくまでも警告する事だけを目的としているため、貼られたからと言って段階実際に罰金や加点などがされるわけではありません。

2.黄色のシール

黄色のシールは確認表彰と呼ばれるもので、白色の警告書とは違って、実際に違反と判断され取締を行った事を通知するために貼られます。
そのため、このシールが貼られた後には、必ず罰金を支払う必要があるのです。

駐車違反を通知するためのシールにも種類があり、罰金等が発生するかといった内容も違います。
勘違いしないように、しっかりと理解おきましょう。

駐車違反は場所のみで駐車時間は関係ないので注意

駐車違反の基本としてもう1つ理解しておきたい事、それはどのような条件で違反と判断されるのかです。
通常、標識がある駐停車禁止場所に車を停めている場合、つまり「場所」が重要視されます。

また、標識がある場所だけでなく、交差点内や横断歩道などの交通の邪魔、もしくは危険性がある場所に停めていても違反なので注意が必要です。
ちなみに、2006年に道路交通法が改正された事により、駐車している時間の長さは条件から除外されました。

つまり、駐車違反と判断される場所に駐停車した場合は、時間は関係なく取り締まられる可能性もあるという事なので、こちらも忘れずに覚えておきましょう。

駐車違反のシールが貼られた時の罰金や対応方法

駐車違反のシールが貼られた時の罰金や対応方法

実際に車に駐車違反の黄色のシールが貼られた時の罰金や点数、その後の対応方法などについて解説していきましょう。
この駐車違反のシールを貼られた後の対応方法等をしっかりと理解しておくと、加点を避けたり、特別な例でもスムーズに対応出来ます。

本来は無くて済む点数が付いてしまったり、手続きにつまずかないためにも、これから解説する情報は一通りチェックしておきましょう。

点数と罰金を場所や車種ごとに一覧でチェック

駐車違反のシールが貼られ、取り締まられてしまった時の点数と罰金を場所や車種等に分けて一覧でチェックしてみてみましょう。

駐車違反の種類 駐車した場所 違反点数 車種ごとの罰金(反則金)
駐停車違反 駐車禁止場所等 1点 大型車:12,000円
普通車:10,000円
二輪車:6,000円
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2点 大型車:15,000円
普通車:12,000円
二輪車:7,000円
放置駐車違反 駐車禁止場所等 2点 大型車:21,000円
普通車:15,000円
二輪車:9,000円
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 3点 大型車:25,000円
普通車:18,000円
二輪車:10,000円

シールを貼られた後は警察へ出頭

駐車違反のシールを貼られた後の対応について解説します。
黄色の種類のシールが貼られた後は、通常警察へ出頭します。

そして、警察署で車の貼られていた黄色のシールを渡すとその場で点数が加点されます。
その後は反則金の納付を済まします。

基本的な駐車違反に関しての手続きは以上で完了です。
ただ、実はシールを貼られた後、必ずしも出頭しなければいけないというわけではありません。

出頭をあえてしない事で、加点されないという大きなメリットを得る事も出来るのです。
次の見出しでは、その加点されないための方法を詳しく見ていきます。

出頭せずに納付書が届くのを待てば加点されない

以前は、車に黄色の種類のシールが貼られると、それを持って出頭するのが一般的でした。
しかし、2006年に行われた法改正により、必ずしも出頭しなくても良くなったのです。

というのも、法改正後はシールが貼られた後、しばらくしてその車の所有者の家に放置違反金の仮納付書が届くようになりました。
それを持ってコンビニ等で納付を行えばそれで全ての処分が完了するようにもなったのです。

さらにここで重要な事があります。
それは、警察署へ出頭する場合とは違って、家に届く納付書だけで全てを終わらせれば、加点されないという事です。

これは違法でもないので、ゴールド免許等を持っていてどうしても点数を付けたくない人は、ぜひこの方法を選ぶようにしてください。
ただし、点数が付かなくても、短期間の内に違反を繰り返すと車両の使用が制限されるので、その点については注意しましょう。

レンタカーにシールが貼られた時は別の対応が必要

車に黄色の種類のシールが貼られても、仮納付書が届くのを待てば加点を避ける事が出来ます。
しかし、レンタカーの場合は残念ながらこの方法を実行出来ません。

なぜなら、駐車違反の仮納付書は車の所有者、つまりレンタカーの場合ですと業者に送付されるからです。
そして、レンタカー業者にこの納付書が届くと、業者側から電話等で連絡があります。

その後はシールを持って自分自身で出頭し、点数が付けられるのと同時に反則金を納付しなければいけないのです。
このように、レンタカーで駐車違反をするとどうしても点数が付いてしまうので、レンタカーを利用する時は特に注意してください。

駐車違反のシールなしでも納付書が届く事もある

一般的に、駐車違反で取り締まられると車に黄色い種類のシールが貼られるため、大抵の場合は違反した事に気付けます。
しかし、中にはシールが貼られていなくても、自宅に駐車違反の仮納付書が送られる事もあるのです。

やはりシールである以上、第三者が故意的に剥がしたり、その他の何らかの理由でシールが勝手に剥がれてしまう可能性もあります。
そのため、駐車違反のシールを見た覚えがなくても、実際には取り締まられていて、その結果として納付書が届く事があるという事なのです。

もちろん、自分が見た覚えがなくても取り締まられた結果である納付書が届いた以上は、必ず納付しなければいけないので忘れずに払うようにしましょう。

災害時や盗難時などであれば弁明が認められる

車に黄色い種類のシールが貼られ、駐車違反として取り締まられても弁明書を提出する事でその違反を取り下げてもらう事も出来ます。
しかし、当然ですが「〇〇を少ししたかったから駐車した」等の個人的な理由・事情では基本的に弁明は認められません。

一方で、災害や盗難時、また明らかに監視員などミスが合った場合などに弁明が認められる事があります。
そのため、個人的な事情などではないやむを得ない状況だった場合などには、納付書と一緒に届く弁明通知書にその理由を記載して提出するようにしましょう。

駐車違反のシールが貼られた時の注意点

駐車違反のシールが貼られた時の注意点

駐車違反の黄色い種類のシールが貼られた際の注意点について解説します。

1.納付をしないと車検に通らない可能性がある
2.納付期限が過ぎたり、なくした場合には再発行を依頼する事

それぞれの注意点について1つずつ詳しく見ていきます。
この注意点を理解しておかないと、後々になって困る事にもなりかねません。

納付をしないと車検に通らなくなる

駐車違反の黄色い種類のシールが貼られた際の1つ目の注意点は、納付しないと車検に通らなくなる可能性がある事です。
シールが貼られてしばらくすると、自宅に仮納付書が届きます。

その仮納付書で納付を行わないと、追加で督促状が届くのです。
この督促状も無視すると、車検の許可を出す運輸局に通知が届き、その結果として車検に通らなくなってしまいます。

それに加えて、預貯金や不動産などの財産を差し押さえられる可能性もあるのです。
そのため、家に納付書が届いたら、必ず期限内に納付するようにしてください。

納付期限が過ぎたり納付書を無くしたなら再発行する事

駐車違反の黄色い種類のシールが貼られた際の2つ目の注意点は、納付期限が過ぎたり無くしたら再発行をするべきという事です。
駐車違反の反則金を納付しないと車検が通らなくなったり、財産の差し押さえが行われます。

これは納付期限が過ぎた、また納付書を無くした等の理由があって納付しなかったとしても必ず行われる事なのです。
そのため、納付書を無くした場合に納付期限が過ぎたからと言って放っておかず、必ず警察署の窓口や郵送などで再発行して納付を完了させるようにしてください。

駐車違反のシールを貼られないための方法

駐車違反のシールを貼られないための方法

駐車違反で黄色い種類のシールを貼られないための方法をご紹介します。
代表的な方法としてあるのは、車内に必ず人を残す事です。

車内に人がいて車両を放置していなければ、そもそも放置駐車違反にはなりません。
そのため、車内に人を残すだけでも、点数が大きい放置駐車違反を避ける事が出来るのです。

ちなみに、中には人がいれば駐停車違反にもならないと言う人もいます。
しかし、実際には車内に人がいても警察は取り締まる事が出来るので、勘違いしないように注意しましょう。

また、この他にも以下のような方法があります。

  • 少し停める事を一度駐車監視員に声をかけて伝えておく
  • ルール上、駐車監視員は運転者から声をかけられるとその車を取り締まれない

  • 目が届き、かつすぐに戻れる場所に車を止めておく
  • 駐車監視員が近づいた時にすぐに戻れば、シールが貼られるのを避けられる

シールを貼られないために出来る事もありますので、普段から車に乗る人はぜひ覚えておくと良いでしょう。

駐車違反やシールの種類等などまとめ

駐車違反やシールの種類等などまとめ

駐車違反や貼られるシールの種類等の情報を簡単にまとめます。

【駐車違反や貼られるシールの種類】

・駐車違反は放置駐車違反と駐停車違反の2種類ある
・車に貼られるシールは警告のための白色のシールと確認表彰の黄色のシールがある

※駐車違反は基本場所のみで判断され、駐車時間は関係ないので注意が必要

【駐車違反のシールが貼られた時の罰金や対応方法】

・点数や罰金は場所や車種によって1〜3点、6,000円〜25,000円の範囲で変わる

・シールを貼られた後、通常は警察へ出頭し加点と納付を済ます
・出頭せずに納付書が届くのを待ち、それで納付すれば加点は免れる
・レンタカーの場合は出頭が必須
・シールなしでも納付書が届いたら、基本は支払う義務がある
・災害時や盗難時などであれば弁明する事で取締を取り下げてもらえる事がある

【駐車違反のシールが貼られた際の注意点】

・納付を無視し続けると車検に通らなくなり、最悪財産が差し押さえられる
・納付書は再発行出来るので、期限が過ぎたり、納付書を無くしても必ず払う事

【シールを貼られないための対策方法】

・車内に人を残す
・駐車監視員に一言を声をかけてから車を離れる
・すぐに戻れるように目が届く場所に車を停める

駐車違反はちょっとした気の緩みで取り締まられてしまう違反です。
もちろん、上記の通り加点を免れる方法もあります。

しかし、違反は違反であり、反則金も支払わなければいけません。
今後は出来るだけ違反そのものをしないように注意しましょう。

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