動かない車の廃車

エンジンの故障などで動かない車をお持ちの人もいるかと思います。
長年ガレージなどに置きっぱなしにしていたら、いつの間にか動かなくなっていたという場合もあるでしょう。

修理をしたいと思っても、古い車や損傷が大きな場合は、新たに車を購入するより修理代の方が高く付くケースは多いものです。
そこで、動かない車の処分をお考えの人もいる事でしょう。

今回は、動かない車の廃車方法や、お得に済ませるポイントなどを徹底解説したいと思います。
不動車の処分に困っているという人は、是非参考にしてみて下さい。

廃車にする程の動かない車(不動車)とは?

様々な理由で動かなくなってしまった、自走できない車を「不動車」と言います。
不動車とは、具体的にはどのような車を指すのでしょうか。

詳しく見ていきましょう。

車検切れ

不動車と呼ばれる車の一つが、車検切れの状態の車です。
車検が切れている車は、例え故障などしていなくとも法律上、公道を走る事が出来ません。

ですから、そういった意味で動かない車=不動車とされるのです。
車検切れの車を運行した場合、違反点数6点、免許停止、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられますのでやめましょう。

年式の古い車は、車検に掛かる費用も段々と高くなってきます。
そのため、車検を通さずにガレージなどに放置してある車もあるかと思います。

エンジンが掛かるからと言って運転せず、不動車として処分しましょう。

故障

動かない車と聞いて、一番に思い浮かべる人が多いのが故障でしょう。
故障して動けない車も、不動車と呼びます。

特に、エンジンが故障している場合は修理代は高額になるため、廃車にしてしまった方が良いでしょう。
また、バッテリー切れで放置していた場合も、自走出来ないので不動車の一つです。

廃車を考えているのであれば、わざわざ費用を掛けてバッテリー交換するよりも、廃車にした方が良いでしょう。
業者などに持っていきたい場合は、友人などに頼んでブースターケーブルで繋げてもらえばエンジンが掛かる場合もあります。

動かない車の廃車方法と費用

動かない車の廃車方法と費用

動かない車「不動車」についてお話してきました。
ここからは、そんな動かない車の廃車方法や、掛かる費用などについて詳しく解説していきたいと思います。

まず、車を廃車にするというのは、単にスクラップにする事ではありません。
車の戸籍である車籍を抹消する必要があるのです。

抹消登録には、自分で行う方法と業者に依頼する方法がありますので、順番に解説していきます。

自分で廃車手続きをする

廃車手続きは、自分で行う事も出来ます。
普通車なら運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会に必要書類等を提出する事で手続きをしてください。

廃車には、車は解体せず車籍のみを抹消する一時抹消登録と、車を解体して2度と乗れなくする永久抹消登録の2種類があります。
軽自動車の場合は、一時使用中止・解体返納と言いますが、意味は同じです。

今は乗らないけれど、いつかまたその車に乗る可能性がある、車の本体を取っておきたいという場合は、一時抹消(一時使用中止)をします。
動かない車の廃車時には、永久抹消(解体返納)をする場合が多いでしょう。

一時抹消登録の必要書類

一時抹消登録をする場合は、以下の書類等を持参しましょう。

・車検証
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・一時抹消登録申請書第3号様式の2(手続き当日に運輸支局窓口)
・手数料納付書(350円の検査登録印紙を貼る)
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
・所有者の実印(所有者本人が手続きする場合)
・所有者の実印を押印した委任状(代理人申請の場合)
・自動車税・自動車取得税申告書(手続き当日に運輸支局に隣接する税事務所で用紙の配布)

手数料納付書は運輸支局窓口に備えています。
軽自動車の一時使用中止の場合は、以下の書類が必要です。

・使用者の印鑑
・車検証
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書軽第4号様式(軽自動車検査協会事務所・支所・分室の窓口等で入手)
・事業用自動車等連絡書(事業用の場合)
・軽自動車税申告書(軽自動車検査協会事務所・支所・分室の窓口等で入手)
・申請依頼書(代理人申請の場合)

申請依頼書は委任状の役割を果たします。
委任状・申請依頼書はこちらからダウンロードが可能です。
委任状のダウンロードはこちら※記入例
申請依頼書のダウンロードはこちら※記入例

永久抹消登録の必要書類

永久抹消登録を行う場合は、以下の書類等を持参しましょう。

・車検証
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・抹消登録申請書第3号様式の3(手続き当日に運輸支局窓口で配布)
・手数料納付書(手続き当日に運輸支局窓口で配布)
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
・所有者の印鑑証明書と同じ実印(所有者本人が手続きする場合)
・所有者の実印を押印した委任状(代理人申請の場合)
・解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(リサイクル券に記載されています)

軽自動車の解体返納の場合は、以下の書類が必要です。

・使用者の認印
・所有者の認印(使用者と所有者が異なる場合)
・車検証
・使用済自動車引取証明書(リサイクル券のB券)
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・軽自動車税申告書(窓口にて入手可)
・申請依頼書(代理人申請の場合)
・解体届出書軽第4号様式の3(窓口にて入手可)

委任状・申請依頼書はこちらからダウンロードが可能です。
委任状のダウンロードはこちら※記入例
申請依頼書のダウンロードはこちら※記入例

永久抹消、解体返納の際に車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合には、重量税の還付が受けられるためマイナンバーカードや振込先の分かる物も必要です。

廃車の手続きについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

廃車手続きの費用

廃車手続きには、以下のような費用が掛かります。

項目 費用
一時抹消登録 収入印紙350円、印鑑証明書の発行手数料300円程度
一時使用中止 収入印紙350円
永久抹消登録 印鑑証明書の発行手数料300円程度・解体費用0~3万円
解体返納 解体費用0~3万円

印紙は構内の売店等にて販売していますので、当日の用意で問題ありません。
動かない車の場合、上記の他に運搬費(レッカー代)も掛かるでしょう。

レッカー代は業者や距離にもよりますが、1~3万円程度が相場のようです。
廃車費用に関しては下記に詳細をまとめてあります。

業者に依頼する

動かない車の廃車は、業者に依頼する事も出来ます。
ここまでお話してきたように、廃車手続きを自分で行うには、多くの手間や費用が掛かるのです。

必要な書類等も多く、不備があれば再度窓口まで出向かなければなりません。
そのため、自分でするよりも、業者に依頼する方が安心と言えます。

ただし、業者と言ってもいくつかの種類があります。
廃車手続きを依頼できるのは、ディーラー、中古車買取業者、廃車専門業者などです。

業者に依頼する場合の費用

動かない車の廃車を業者に依頼する場合の費用は、どれくらい掛かるのでしょうか。
ディーラーは仕事が丁寧で安心して任せる事が出来ますが、手続きの代行手数料やレッカー代等が掛かる場合がほとんどです。

新車の購入などと引き換えに依頼する場合は、無料で代行してくれる事も多いようなので相談してみましょう。
中古車買取業者では、その車種の需要によって買取価格や廃車手続きの代行費用は異なります。

中古車業者は車を買取った後に、再度走る状態で販売する事によって利益を得ています。
そのため、動かない車には値が付かない場合や、買取不可となるケースもあるでしょう。

廃車専門業者は、文字通り廃車を買い取る事によって利益を得ています。
ですから、動かない車も喜んで買取してくれますし、廃車手続きの代行も無料でしてくれる業者がほとんどです。

業者 書類手続き代行費用 引取手数料 解体費用
ディーラー 8千円~ 0円~700円程度/1km 掛からない場合が多い
中古車買取業者 1~2万円 0円~700円程度/1km 0円~1万5千円程度
廃車専門業者 0円 0円 0円

※上記はあくまでも相場です。
引取手数料=レッカー代

各業者のメリット・デメリットや掛かる費用などを踏まえ、状況や要望に合った業者に依頼をしましょう。

動かない車は廃車専門業者に買取がお得な理由

動かない車は廃車専門業者に買取がお得な理由

動かない車の廃車を依頼するには、廃車専門業者がお得です。
ご説明したように、書類上の手続きやレッカー移動、解体も全て無料で代行してくれます。

しかし、なぜこのような条件で依頼出来るのでしょうか。
理由は、廃車買取業者にとっては、動かない車でも価値があるという事です。

廃車専門の買取業者は、廃車からまだ使える部品を取り外して売却したり、残ったフレーム部分も鉄のリサイクルによって利益を得られます。
また、海外などに販売ルートを持つ業者なら、日本では価値のない車でも、人気のある海外へ輸出する事も出来ます。

このように、廃車専門業者なら動かない車からも十分に利益が見込めるため、無料で廃車手続きを代行してくれるのです。
そればかりではなく、車に値を付けてくれる場合も多くあります。

実際に、中古車販売店で値が付かなかった車でも、廃車専門業者で数万円の査定が付いたというケースは珍しくありません。
気になる方は、一括査定などを利用して、査定額だけでも調べてみると良いでしょう。

動かない車を廃車する際の注意点

動かない車を廃車する際の注意点

動かない車を廃車にする際には、いくつか注意すべき点もあります。
事前に把握しておく事で、思わぬトラブルや損をしてしまう事を避けましょう。

他人名義の自動車

車を廃車にするには、名義(所有者)が誰になっているのかという点は非常に重要です。
他人名義の自動車は、例え長年放置されていた動かない物であっても、勝手に廃車にする事が出来ません。

その場合、所有者に必要な書類を用意してもらうか、名義変更をしてからでなければ廃車も売却も出来ないのです。
所有者に必要な書類を用意してもらった場合、車を売却したお金や還付金などが自分で受け取れるように、事前に書面にしてもらうと安心かと思います。

また、ローンで購入した車の場合、完済後も所有者がディーラーやローン会社になっているケースもあります。
その場合は、所有権解除をしてからでないと、廃車には出来ないのです。

誰の名義になっているかは、車検証の所有者蘭に記載されています。
動かない車の廃車をお考えの方は、事前に確認しておきましょう。

名義変更と所有権解除は若干の違いがあります。
他人名義の場合:https://kuruma-urunara-doko.com/haisya-morau#i-3
ディーラーやローン会社が所有者の場合:https://kuruma-urunara-doko.com/haisya-syoyuukenkaijyo

還付金

動かない車を廃車する際の注意点は、還付金です。
自動車を廃車にした際には、自動車税(普通車のみ)、重量税、自賠責保険などの還付金が受け取れる場合があります。

これらの還付申請は、廃車と同時に行わなければ受け取れない物もあるのです。
ですから、廃車時に忘れずに還付金の手続きも行いましょう。

また、業者に手続きを依頼する場合、売却という形になり所有者は業者になります。
そうなると、還付金も業者に入ってくるのです。

優良な業者は、売却の際に還付金までしっかりと返金してくれます。
ですから、業者と契約をする前には、還付金は返金されるのか、査定額に込みになっていないかなど確認する事が重要です。

動かない車の廃車のまとめ

動かない車の廃車のまとめ

車検切れや故障など、様々な理由で自走出来なくなってしまった車を不動車と言います。
動かない車は修理費が高額になる事が多く、廃車にして買い替える人も多いでしょう。

廃車手続きは自分でも出来ますが、非常に手間や費用が掛かります。
ですから、業者に依頼するのがおすすめです。

業者の中でも、ディーラーや中古車販売店では代行手数料やレッカー代が掛かってしまったり、車自体にはほとんど値が付かないでしょう。
おすすめなのが、手数料もレッカー代も無料で車に値が付く可能性のある廃車専門の買取業者です。

車の名義や還付金などの注意点を意識し、動かない車をお得に廃車にしましょう。

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