様々な理由によって、愛車を廃車にしなければならない時があります。
廃車手続きは人生でそう何度も行う機会があるものではありませんから、直前になって予想外の事態に気づく事もあるでしょう。
中でも、車検証と印鑑証明書の住所が違う、今の住所と繋がらないという場合があるかと思います。
廃車の前に引越しをしていたら、住所変更の手続きが必要なのでしょうか。
詳しく解説したいと思います。
引越し後の廃車は住所変更の必要はない
廃車の必要書類を集めていたら、車検証と印鑑証明書の住所が違う事に気づくというケースがあるでしょう。
結論から申し上げますと、このような場合は住所変更をする必要はありません。
ただし、引越しをして住所が変わったという事を証明する書類が必要です。
何度か引越しをして住所が変わっている場合は、住所が中々繋がらない事もあります。
そのような場合の対処法についても、この後に詳しく解説していきます。
また、結婚で姓が変わったり、何らかの理由で本名が変わったなど氏名が違う場合には、同一人物である事を証明するため戸籍謄本または、戸籍抄本が必要です。
もしも別人である場合は廃車には出来ませんので、その場合は名義変更をした後に廃車手続きを行います。
車検証と印鑑証明書の住所を繋げるのに必要な書類
車検証の住所変更をしておらず、印鑑証明書の住所と異なる場合、廃車時にはそれを繋げるための書類が必要です。
1回のみ引越しをした場合には、住民票を提出しましょう。
住民票には現住所と一つ前の住所も記載されますので、それが車検証や印鑑証明書に記載されていれば問題ありません。
住民票は、お住まいの地域を管轄している役所等で取る事が出来ます。
また、法人の場合で引越しや名称に変更があった場合は、商業登記謄本(登記事項証明書)が必要です。
登記事項証明書には4種類ありますが、履歴事項証明書を取得すれば、変更した前の情報も記載されます。
会社の本店の所在地を管轄する法務局に出向いて取得しましょう。
2回以上引越ししている場合に必要な書類
2回以上引越しをしている場合には、住民票を取っても住所が繋がらないケースがあります。
転勤が多い場合などは、わざわざ毎回車検証の住所変更をしないという人は多いでしょう。
そのような場合は、過去の住所が記録されている戸籍の附票が別途必要です。
戸籍の附票には、戸籍を作ってから(入籍してから)現在までの、住所が記録されています。
戸籍の附票に一つ前の住所が記載されていない場合は、住民票と両方必要となります。
ただし、戸籍の附票は本籍地の役所等でしか取る事が出来ません。
遠くて行けないという人は、郵送で取り寄せる事も可能です。
本籍地の役所のホームページに詳しい記載があるかと思いますので、廃車の前に一度確認してみると良いでしょう。
5年以上前の引越し記録は削除されてしまう
戸籍の附票があれば引越し歴があっても安心!と思ったかもしれませんが、実は附票のデータの保存期間は5年間です。
ですから、5年以上前に引越しをした場合、戸籍の附票を取っても住所が繋がらない場合もあるでしょう。
戸籍の附票まで取り寄せたのに、廃車の書類が揃わないというのは不安ですよね。
しかし、そのような場合は理由書を提出する事で、廃車手続きが可能になります。
途中までの住所変更の流れが分かる書類を出来るだけ取り寄せ、それに理由書を加えて運輸支局に提出しましょう。
車検証と印鑑証明書の住所が繋がらない場合の理由書は、こちらからダウンロード出来ます。
※理由書のダウンロードはこちら(※記入例)
軽自動車の場合
軽自動車の廃車の場合はどうなのでしょうか。
普通自動車と軽自動車は、廃車手続きの内容も申請場所も異なります。
運輸支局ではなく、軽自動車検査協会で手続きを行います。
軽自動車の場合は、車検証と現在の住所の繋がりを証明しなくても問題はありません。
引越しをしていて住所変更をしていなくても、現在の住所さえ分かれば通常通り廃車手続きが可能です。
ただし、結婚などで名前が変わっている場合は、戸籍謄本を提出する必要があります。
他県ナンバーを廃車にする時に住所変更は必要?
引越しや長期出張などで、他県にいる間に車を廃車にしなければならなくなる場合もあります。
そのような場合、登録の県に戻って手続きをしなければならないのでしょうか。
他県ナンバーの車でも、廃車手続きは可能です。
居住地とナンバープレートの地域が違っていても、手続きを行えばどこでも廃車にする事が出来ます。
ただし、現在ココに住んでいますという事を証明するため、住民票を提出しなければなりません。
住民票は郵送での取得も可能です。
最近では、行政サービス対応のコンビニ、郵便局でも取れる所がありますので、お近くにあるという人は利用してみましょう。
引越しをしたら車検証の住所変更をしておこう
ここまで、廃車の際の住所変更について解説してきました。
住所変更をしなくとも、廃車の手続き自体は出来るという事がお分かり頂けたのではないかと思います。
しかし、道路運送車両法では、住所が変更された日から15日以内に変更登録申請を行う事が義務付けられています。
違反した場合は罰金が課せられる事がありますので、引越しをしたら早めに車検証の住所変更を行いましょう。
住所変更は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または、軽自動車検査協会(軽自動車)で行います。
住所変更の申請に必要な書類
・申請書第1号様式(当日に窓口で入手・軽自動車は軽第1号様式)
・手数料納付書(当日に窓口で入手)
・変更内容が確認できる住民票等(3ヶ月以内)
・商業登記簿謄本等(法人の場合)
・所有者及び使用者の印鑑(シャチハタ以外の認印)
・自動車保管場所証明書(警察署証明の日から40日以内のもの)
・軽自動車税申告書(軽自動車の場合)
手数料納付書には、検査登録印紙350円を貼ります。
他管轄からの転入によりナンバープレートの変更を申請する場合は、自動車の持込みが必要です。
軽自動車税申告書は、軽自動車検査協会事務所・支所・分室近隣の関係団体の窓口で入手する事が出来ます。
上記の書類等を、各局の窓口に提出しましょう。
廃車と住所変更のまとめ
引越しをしていて車検証の住所が繋がらない場合でも、廃車の前に住所変更をする必要はありません。
ただし、現住所との繋がりを証明する書類を提出します。
1度の引越しなら住民票、2度以上では戸籍の附表、氏名の変更がある場合は戸籍謄本や抄本が必要です。
戸籍の附表や戸籍謄本・抄本などは本籍地でしか取得できませんので、遠い場合は郵送サービスなどを利用しましょう。
また、引越しから5年以上が経っている場合は、附表の情報が削除されている事があります。
そのような場合は、可能な限りの書類を集め、理由書を付けて提出する事で廃車手続きは可能になります。
ただし、法律上は住所などの変更があった場合、15日以内に変更登録申請を行う事が義務付けられています。
廃車を考えていなくとも、引越しの際には早めに変更登録をしておく事が重要なのです。
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