県外の廃車

引っ越しをした際は、移動後15日以内に車検証の変更手続きをしなくてはならないと法律で定められています。
しかし、他県に移動しても、県外ナンバーのままになっている車も少なくないでしょう。

転勤族の人は、引っ越しの度に車検証の住所変更をしていない人もいるかと思います。
廃車の手続きは、最寄りの陸運支局や軽自動車検査協会で行います。

しかし、わざわざ住所の登録地に行かなくとも、廃車の手続きは出来るのです。
そこで今回は、県外ナンバーの廃車手続きの方法や、必要書類などについて詳しく解説したいと思います。

県外ナンバーでも廃車に出来る

引っ越しをした際、住民票を移していれば、その地域で廃車手続きを行う事が可能です。
県外ナンバーの車を廃車にするには、住所の変更と廃車手続きを同時に行う「移転抹消」という手続きをします。

ただし、引っ越しが1度だけなのか、2回以上しているのかによっても必要な書類が異なるので、詳しく見ていきましょう。

移転抹消の方法

まず、廃車とは単に車を解体し、スクラップにする事ではありません。
車の戸籍である車籍を抹消する事が、廃車なのです。

廃車には、車をそのままの状態で行う一時抹消登録と、スクラップにしてしまう永久抹消登録の2種類が存在します。
転勤や入院などで、長期間車を使用しない場合には一時抹消登録をすれば、税金を止める事が出来ます。

再度使用したい時には、再登録を行う事で再び公道を走る事が出来るようになるのです。
また、もう2度とその車に乗らない場合は、解体して永久抹消登録をします。

他県ナンバーの車を廃車にする場合、車検証の住所変更と抹消登録を同時に行う移転抹消、転入抹消(転入手続きと同時に抹消する)を行います。
普通車の移転抹消は運輸支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行いましょう。

廃車手続きの方法については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

必要書類

県外ナンバーの車を廃車にするには、引っ越し前の住所と現在の住所の繋がりを証明しなければなりません。
引っ越しが1回のみの場合は、住民票を提出しましょう。

住民票には、現住所とその一つ前の住所が載るからです。
自治体によっては公共料金の領収書や、その住所に宛てた郵便物でも良いという場合もあります。

そのあたりのさじ加減は自治体によっても異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
また、2回以上引っ越しをしている場合は、戸籍謄本の附票を用意してください。

戸籍の附票には、これまでの住所の移動歴が記載されています。
ただし、戸籍の附票は本籍地の役所でしか発行してもらえません。

遠くて足を運べないという場合は、郵送での発行も出来ますので、本籍地の市町村役場等に問い合わせてみましょう。
これらの書類は、3ヵ月以内の物を用意してください。

戸籍の附票の情報の保存期間は5年間ですので、それでも繋がらないという場合もあるでしょう。
そのような場合は、理由書を添付する事で、廃車が可能になります。

戸籍の附票や理由書については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

一時抹消登録の必要書類

県外ナンバーの車であっても、基本的な一時抹消登の必要書類は変わりません。

・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・申請書第3号様式の2
・手数料納付書(350円の検査登録印紙を貼る)
・所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
・所有者の実印(所有者本人が手続きする場合)
・所有者の実印を押印した委任状(代理人申請の場合)
・自動車税・自動車取得税申告書(手続き当日に運輸支局に隣接する税事務所で用紙の配布)

手数料納付書、申請書は運輸支局窓口に備えてあり、印紙は構内の売店等で販売しています。
委任状は、以下からダウンロード出来ます。

永久抹消登録で使用する物とは仕様が異なりますので、注意しましょう。
※一時抹消用の委任状のダウンロード※記入例

永久抹消登録の必要書類

県外ナンバーの車であっても、基本的な永久抹消登の必要書類は変わりません。

・車検証
・ナンバープレート(2枚)
・申請書第3号様式の3(運輸支局窓口で配布)
・手数料納付書(運輸支局窓口で配布)
・所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
・所有者の印鑑証明書と同じ実印(所有者本人が手続きする場合)
・所有者の実印を押印した委任状(代理人申請の場合)
・解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(リサイクル券に記載されています)
・自動車税・自動車取得税申告書(運輸支局に隣接する税事務所で用紙の配布)

車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付申請を同時に行うため以下のものも追加で必要です。
重量税の還付申請は、後から単独で行う事は出来ません。

必ず廃車手続きと同時に行っておきましょう。

・マイナンバーカード又は、通知カード+身分証明書
・振込先口座の分かる物
・代理人の印鑑(代理人が申請する場合)
・代理人の身分証明書(代理人が申請する場合)
・申請者のマイナンバーが分かるもの(代理人が申請する場合)
・委任状は、2の永久抹消登録申請及び自動車重量税還付申請に〇をうつ(代理人が申請する場合)

永久抹消では、重量税の還付があるため委任状は一時抹消で使うものとは仕様が異なります。
こちらからダウンロード出来ますので、ご利用下さい。

※永久抹消用の委任状のダウンロード※記入例

県外ナンバーの軽自動車の廃車方法

県外ナンバーの軽自動車の廃車方法

県外ナンバーの軽自動車の廃車にも、住民票が必要です。
しかし、複数回引っ越しをしていたとしても、戸籍の附票などは必要ありません。

軽自動車の廃車手続きには、車検証と現在の住所の繋がりを証明しなくても問題がないからです。
一時抹消登録を一時使用中止、永久抹消登録を解体返納と言います。

県外ナンバーの軽自動車の場合も、住所変更と同時に行います。
それぞれ詳しく見ていきましょう。

住所変更と一時使用中止を同時に行う

県外ナンバーの軽自動車を一時使用中止にする場合、以下の書類等が必要です。

・使用者の印鑑
・所有者の印鑑(使用者と所有者が異なる場合)
・車検証
・所有者の住民票
・ナンバープレート(前後2枚)
・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書軽第4号様式(窓口等で入手)
・軽自動車税申告書(窓口等で入手)
・申請依頼書(代理人申請の場合)

上記の書類を持って軽自動車検査協会へ行きましょう。
申請依頼書は委任状の役割を果たします。

解体返納で使うものとは仕様が異なりますので、注意をしましょう。
※一時使用中止用の申請依頼書のダウンロード※記入例

住所変更と解体返納を同時に行う

県外ナンバーの軽自動車を解体返納する場合には、車を解体後、以下の書類等を用意して提出しましょう。

・使用者の認印
・所有者の認印(使用者と所有者が異なる場合)
・車検証
・所有者の住民票
・使用済自動車引取証明書(リサイクル券のB券)
・ナンバープレート(前後2枚)
・軽自動車税申告書(窓口にて入手)
・申請依頼書(代理人申請の場合)
・解体届出書軽第4号様式の3(窓口にて入手可)

軽自動車の場合も、車検が1ヶ月以上残っている場合は重量税の還付申請を同時に行います。
そのため、以下の書類等も用意してください。

・所有者のマイナンバーカード又は、通知カード+身分証明書
・振込先口座の分かる物
・申請依頼書は、3の返納届・解体の届け出及び自動車重量税還付申請に〇をする(代理申請の場合)
・所有者のマイナンバーカード又は通知カードの写し(代理人が申請する場合)
・代理人の身分証明書(代理人が申請する場合)

解体返納用の申請依頼書は、こちらからダウンロード出来ます。
※解体返納用の申請依頼書のダウンロード※記入例

旅行先・出張先の県外での廃車方法

旅行先・出張先の県外での廃車方法

県外ナンバーの車であっても、住民票がある地域でなら廃車にする事が出来ます。
しかし、旅先や短期の出張先などで事故に遭ってしまう場合もあるかもしれません。

そのような場合は、どうすれば良いのでしょうか。
一時的な出張や観光等で他県を訪れている場合は、そこでは廃車手続きは出来ません。

しかし、事故などで車が動かない場合もあるでしょう。
廃車手続きをするのに、住民票がある地域まで車を運ぶ必要はありません。

車検証とナンバープレートがあれば廃車に出来るので、必ず持ち帰りましょう。
永久抹消の際は解体しなければなりません。

ただ、他県で業者に引き渡して解体が済んだら、リサイクル券B券を受け取り解体報告日を控えておきましょう。

廃車と県外のまとめ

廃車と県外のまとめ

県外ナンバーの車でも、廃車にする事は出来ます。
しかし、住所の移動や現在までの繋がりを証明する書類が必要です。

1度の引っ越しでは住民票、2回以上の引っ越しなら戸籍の附票を提出します。
戸籍の附票は、本籍地のある役所等でしか発行してもらえないので注意しましょう。

また、軽自動車の場合は廃車時に、住所の繋がりは求められていませんので、複数回引っ越しをしていても戸籍の附票は必要ありません。
旅先や出張先などの県外で車を廃車にしなくてはならなくなった場合は、そこでは廃車手続きは出来ません。

車検証とナンバープレートを持ち帰り、住民票のある地域を管轄する運輸支局、または軽自動車検査協会で手続きを行いましょう。

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