「放置駐車違反って何だろう…?」と疑問に思っている方。
たしかに、下記など分からない事が多々ありますよね。
- 駐停車違反とは、何が違うのか
- 罰則金はどのくらい取られるのか
そこでこの記事では、下記を中心にまとめてみました。
・もし駐車禁止のステッカーを貼られたら、どうすれば良いのか
記事の後半では、取り締まりの対象になる駐車禁止場所についても紹介しているので、合わせて参考にしてみてください。
放置駐車違反とは?停止時間や車両との距離は関係ある?
放置駐車違反とは、駐車禁止だったり交通を妨げたりする場所に車を停める違反行為の事です。
さらに、運転手がそばにおらず、車をすぐに移動できない時は取り締まりの対象になり、駐車禁止ステッカーが貼られます。
この場合、下記項目などは、関係ありません。
・運転手と車両の距離
・エンジンが付いているか否か
・ハザードランプが付いているか否か
そのため、車を停めたい場合は遠回りになっても、駐車場などの国から停車・駐車が認められている場所に車を停めるようにしましょう。
※荷降ろしが5分以内でも、運転手が車から離れてしまうと放置駐車違反になってしまいます。
放置駐車違反と駐停車違反の違い
放置駐車違反と駐停車違反の違いは、以下の通りです。
違反名称 | 状態 | 例 |
---|---|---|
放置駐車違反 | すぐに車を移動できない | 車を停めて、買い物してるなど |
駐停車違反 | すぐに車を移動できる | 車を停めて、車内で電話してるなど |
つまり、取り締まり対象になった時に車をすぐに動かせるか否かで、違反度合いが変わります。
もちろん、放置駐車違反の方が駐停車違反に比べて違反性が高いと判断されるため、罰則金(反則金)も多く支払う事になるので注意をしましょう。
では次に、放置駐車違反と駐停車違反では罰則にどのくらいの差がでるのかを解説します。
放置駐車違反と駐停車違反の罰則金はいくら?
放置駐車違反と駐停車違反の罰則金(以後、正式名称の反則金)は、以下の通りです。
【放置駐車違反の反則金】※
普通自動車 | 大型車 | バイク | |
---|---|---|---|
駐停車禁止場所等 | 18,000円 | 25,000円 | 10,000円 |
駐車禁止場所等 | 15,000円 | 21,000円 | 9,000円 |
【駐停車違反の反則金】※
普通自動車 | 大型車 | バイク | |
---|---|---|---|
駐停車禁止場所等 | 12,000円 | 15,000円 | 7,000円 |
駐車禁止場所等 | 10,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
放置駐車違反と駐停車違反の反則金の差は、普通自動車では5,000~6,000円、大型車では9,000円~10,000円あります。
そのため、もしやむを得ず車を停車する事になった場合でも、絶対に車から離れないようにした方が良いでしょう。
※高齢運転者専用場所で駐車違反は、反則金がそれぞれ2,000円加算されます。
期日内に納付しないと差し押さえ・車検拒否になる
放置駐車違反で取り締まり対象になった場合には、放置車両確認標章(駐禁ステッカー)が警察または民間の駐車監視員によって貼られます。
そして、ステッカーを貼られてから3日前後で仮納付書が自宅に送付されます。
「放置駐車違反と駐停車違反の罰則金はいくら?」で紹介した反則金を30日以内に支払いましょう。
ただし、期日内に反則金を納付しないと、下記のような処分が課せられますので気を付けてください。
- 車検拒否(納付されるまで車検ができない)
- 差し押さえ(強制徴収)
繰り返し駐車違反をすると車両の使用制限が命じられる
繰り返し駐車違反(放置駐車違反や駐停車違反)をしていると、車両の使用制限(その車両を運転すること・させることの禁止)が命じられます。
厳密には、駐禁ステッカーを貼られた日(基準日)から遡って、下記によって車両の使用制限が命じられるかどうかが変わります。
- 1年以内に前歴※が何回あるか(※車両の使用制限命令を受けた回数)
- 6ヶ月以内に納付命令※を何回受けているか(反則金の支払いを命じられた回数)
前歴の回数 | なし | 1回 | 2回以上 |
---|---|---|---|
納付命令の回数 | 3回 | 2回 | 1回 |
駐禁ステッカーを貼られた時点で、「1年以内の前歴回数+6ヶ月以内の納付命令の回数=3回以上」あると、車両の使用制限が命じられてしまうのです。
車両の使用制限期間は、以下の表を参考にしてください。
車種 | 車両の使用制限期間 |
---|---|
普通自動車 | 2ヶ月間 |
大型・中型・準中型・特殊・けん引自動車 | 3ヶ月間 |
バイク | 1ヶ月間 |
駐車違反を繰り返さないように、注意をしましょう!
警視庁が掲載する放置駐車違反に対する責任追及の流れ
警視庁が掲載する放置駐車違反に対する責任追及の流れは、運転手が警察に出頭するかしないかで変わります。
【運転手が出頭する場合】
2.警察署への出頭
3.青切符(他に違反行為なし)が切られると、反則金の支払い
4.赤切符(無免許運転など他にも違反行為あり)が切られると、簡易裁判所に呼び出される
【運転手が出頭しない場合】
2.3日以内に仮納付書と弁明通知書が自宅に送付される
3.駐禁に納得がいかない場合は、弁明書を提出
4.弁明する事がなけければ、反則金を納付
5.期日内に納付がない場合は、督促状が送付される
6.それでも納付がない場合は、車検拒否や差し押さえの処分が下される
では次に、駐禁ステッカーを貼られた場合は警察に出頭するべきか否かについて、解説していきます。
放置駐車違反は警察に出頭しない方が良い理由
放置駐車違反で取り締まり対象になった場合は、警察に出頭しない方が良いでしょう。
なぜなら、警察に出頭してしまうと、以下のようなデメリットがあるからです。
・違反点数が6点を超えると免停、15点を超えると免許取り消しになる(前歴がない場合)
・ゴールド免許が次回更新時に取り消しになる
・自動車保険のゴールド免許割が利用できなくなる
そのため、万が一駐禁ステッカーを貼られてしまった場合には、警察には行かずに仮納付書が送られてくるのを待ち、期日内に反則金を支払うのが得策だと言えるでしょう。
弁明できる正当な理由があれば罪には問われない
もし放置駐車違反に納得がいかない場合は、仮納付書と一緒に送られてくる弁明書を警察署に提出して、異論を唱える事もできます。
【弁明例】
- 危険防止または二次災害防止のために一時駐車していた
- 前方の車が事故を起こし、走行できなかった
ただし、下記のような弁明は却下されてしまうので、注意をしましょう。
・トイレを借りに行っていた
・交通量が少なかった
また、弁明が通った場合でも、警察署から何らかの回答をしてもらえるわけではありません。
弁明が認められなかった場合のみ、放置違反金納付命令書が送付されます。
放置駐車違反で取り締まり対象になる駐車禁止場所等を紹介
放置駐車違反で取り締まり対象になる駐車(駐停車)禁止場所等は、以下の通りです。
2.トンネル
3.交差点とその側端から5m以内
4.曲がり角から5m以内
5.横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5m以内
6.安全地帯の左側とその前後10m以内
7.バス、路面電車の停留所の標示板10m以内
8.踏切とその側端から前後10m以内
9.軌道敷内
10.坂の頂上付近や勾配の急な坂道
11.駐車場、車庫等の自動車専用の出入口から3m以内
12.道路工事の区域の側端から5m以内
13.消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内
14.消火栓、指定消防水利の標識が設置されている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内
15.火災報知器から1m以内
出典:東京都・警察庁/駐停車禁止の場所
出典:東京都・警察庁/駐車禁止の場所
駐禁対象場所はかなり多いので、駐車場以外の場所には停車しないようにするのが1番安全策でしょう。
放置駐車違反のまとめ
それでは最後に、放置駐車違反についておさらいしていきます。
放置駐車違反とは?
・駐停車違反との違いは、運転手が車のそばにいてすぐに車を移動できる状況であるか否か
放置駐車違反と駐停車違反の罰則金
・駐停車違反の反則金は、普通車だと最大12,000円・大型車だと最大15,000円
※取り締まりをうけた場所によって、金額が異なる
放置駐車違反に対する責任追及の流れ
・出頭すると、行政処分点数の加算やゴールド免許取り消しのデメリットがある
・出頭しないで、反則金のみを支払うのがおすすめ
駐車(駐停車)禁止場所等は?
「少し止めるだけ…」と思っても、駐禁ステッカーが貼られてしまったら、1~2万円前後の支払いが必要になります。
急いでいても、駐車場に止めるように努めましょう!
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