廃車を再登録

廃車登録をした車にまた乗りたいという人もいるでしょう。
廃車済みの車を再登録して乗るには、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか。

また、どのくらいの費用が掛かるのかについても、気になる所だと思います。
今回は、廃車済みの車を再登録して乗る方法や、それに伴う費用・必要書類等について詳しく解説していきます。

再登録できる廃車の種類

廃車にした車でも、再登録をすれば再び公道を走らせる事が出来ます。
しかし、廃車と言っても種類があり、再登録出来るものと出来ないものがあるのです。

再登録出来る廃車の種類や、廃車にするメリットなどについて解説していきたいと思います。

一時抹消登録

廃車には、一時抹消登録と永久抹消登録の2種類の方法があります。
永久抹消登録は、車をスクラップした後に行う廃車方法です。

そのため、再登録は出来ません。
一方、転勤などでしばらく車に乗らない場合に、ナンバープレートを返して車籍のみを抹消するのが一時抹消登録です。

車を売却するために、一時抹消登録をするケースもあるでしょう。
一時抹消登録済みの車は廃車ではありますが、車自体はそのままの状態です(永久抹消と違いスクラップしません)。

そのため、再登録をすれば、再び公道を走らせる事が出来るのです。
再登録の方法については、この後に詳しくご紹介します。

廃車するメリット

将来再登録をしてまた乗る可能性があるのに、一時抹消登録をするのは何故なのでしょうか。
一時抹消登録をすると、法律上その車は廃車となり公道を走る事が出来なくなります。

その間、自動車税が掛からないのです。
また、車検を受ける必要もありませんから、車検代や重量税、自賠責保険料も掛かりません。

転勤などで年単位で車を使用しない事が分かっている場合は、一時抹消登録をしておくと良いでしょう。

廃車済みの車を再登録する方法

廃車済みの車を再登録する方法

廃車済みの車を再登録するには、中古車新規登録という手続きを行います。

1:自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得する
2:自賠責保険の加入と仮ナンバーの申請
3:車検を受け中古車新規登録を申請

上記にような流れで、中古車新規登録を行ってください。
中古車新規登録には、発行後1ヶ月以内の車庫証明や、車検に合格している事が必須です。

また、廃車済みの車は公道を走れません。
検査場に持っていくためには、事前に仮ナンバーの取得と自賠責保険へ加入しましょう。

車検や中古車新規登録の申請に関して、運輸支局、または軽自動車検査協会(軽自動車)で受けられます。
仮ナンバーや車庫証明の取得方法については、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にして下さい。

必要書類

廃車済みの車を再登録するには、以下の書類等が必要です。

普通車の再登録に必要な書類

・合格印のある自動車検査票、保安基準適合証又は予備検査証(有効期間のあるもの)
・申請書第1号様式
・手数料納付書(検査登録印紙700円)
・登録識別情報等通知書(若しくは一時抹消登録証明書)
・所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・印鑑証明書と同じ実印
・所有者の実印を押印した委任状(代理人申請の場合)
・自動車保管場所証明書(警察署証明の日から40日以内のもの)
・自動車損害賠償責任保険証明書(車検の有効期間を満たしているもの)
・自動車重量税(運輸支局等窓口に備えてある納付書に重量税印紙を貼付)

※手数料納付書は窓口に備えており、印紙は構内の売店にて販売しています。
委任状はこちらからダウンロードが出来ます。
委任状のダウンロードはこちら(※記入例)

所有者と使用者が異なる場合は、以下の書類も必要です。

・使用者の住所を証する書面(印鑑証明書・住民票等で3ヶ月以内のもの)
・使用者の印鑑(署名でも可)
・使用者の自動車保管場所証明書

※住民票は個人番号の記載されていないものを用意してください。

軽自動車の再登録に必要な書類

軽自動車の再登録は、以下の提出書類を持って軽自動車検査協会へ行きましょう。

・使用者の印鑑(シャチハタ以外の認印)
・所有者の印鑑(シャチハタ以外の認印・使用者と所有者が異なる場合)
・保安基準適合証(指定自動車整備事業者から、保安基準適合証の交付を受けた場合)
・自動車検査証返納証明書(一時使用中止した際に交付された書類)
・使用者であることを証する書面
・使用者の住所を証する書面
・自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
・申請審査書
・自動車重量税納付書
・申請書軽第1号様式
・軽自動車検査票
・軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
・譲渡証明書

上記の申請審査書から下の書類は、関係団体等の窓口で入手可能です。
その他の書類や印鑑などは自分で用意しましょう。

譲渡証明書は、以下からダウンロード出来ます。
記入例も参考にしてみて下さい。

※譲渡証明書ダウンロードはこちら※記入例

再登録の際に掛かる費用

再登録の際には、以外に多くの費用が掛かります。
順番に見ていきましょう。

再登録費用

廃車済みの車の再登録をするにあたって、多くの必要書類などを揃えなければなりません。
しかし、手続きには様々な費用も掛かります。

項目 費用
登録手数料(検査登録印紙) 700円
申請書代 100円程度
検査手数料(車を持ち込む場合) 軽自動車:1,200~1,400円
小型:(自動車検査登録印紙)400円+(自動車審査証紙)1,600円
普通:(自動車検査登録印紙)400円+(自動車審査証紙)1,700円
検査手数料(保安基準適合証の場合)  普通車・軽自動車共に1,100円
仮ナンバー 750円程度
ナンバープレート代 1,500~2,000円程度(希望ナンバーは4,000~5,000円)※1

※1:地域によって異なる

登録手数料や検査手数料納付書などは、申請当日に窓口で入手出来ます。

税金

廃車済みの車を再登録する際には、以下の税金や保険料も支払わなくてはなりません。

項目 費用
自賠責保険(24ヶ月) 普通乗用自動車:25,830円
軽自動車:25,070円
自動車税 軽自動車:10,800円
普通乗用車:29,500円~111,000円※1
自動車重量税(2年) 8,200円~49,200円※2
自動車任意保険 保険会社によって異なる※3
車庫証明 軽自動車:500円程度、普通車:2,000円前後※4

※1:排気量によって異なる
※2:車両重量、エコカー減税の有無・パーセンテージ等によって異なる
※3:自賠責だけでは不安な場合は加入をおすすめ
※4:地域によって異なる

名義変更を行う場合、車の車種や年式によっては自動車取得税が掛かる場合があります。
廃車した車を再登録して乗るには、意外と費用が掛かるという事を覚えておきましょう。

廃車の再登録の際の注意点

廃車の再登録の際の注意点

廃車済みの車を再登録する際には、いくつか注意点もあります。
まず登録に行く前に、車庫証明や仮ナンバーの取得、自賠責保険への加入を忘れずに行いましょう。

これらを忘れたまま公道を走ると、様々な違反になってしまいます。
また、一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)や自動車検査証返納証明書は、廃車済みであるという事を証明する書類です。

再登録時には必ず必要ですから、しっかりと保管しておきましょう。
もしも紛失していまった場合には、複雑な手続きが必要です。

一時抹消登録証明書を紛失した場合

一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)や自動車検査証返納証明書を紛失ししてしまった場合、どうすれば良いのでしょうか。
実は、これらの書類は一度紛失してしまうと、再発行が出来ません。

しかし、救済処置として新規登録する場合は受け付けてくれるので、以下の方法で対処しましょう。

1:警察へ紛失届を出す
2:最終の所有者と車検証の内容を確認するため登録事項等証明書を取得する
3:必要書類を揃えて新規登録

登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書を始め、多くの書類が必要です。

・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書
・譲渡証明書(登録識別情報等通知書の所有者からのもの)
・登録事項等証明書
・一時抹消登録時の所有者の印鑑証明書
・新所有者の印鑑証明書
・新所有者の実印又は実印を押印した委任状
・車庫証明書
・自賠責保険証書
・申請書第一号様式
・重量税納付書
・手数料納付書
・登録・検査印紙
・自動車税・自動車取得税申告書

登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書は、こちらからダウンロード出来ます。
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/toyama/Touruku/13-masshou.pdf※記入例

必要書類が多くて複雑な手続きが必要ですから、一時抹消登録証明書を紛失した場合は、まず管轄の運輸支局へ相談してみましょう。

軽自動車の場合

自動車検査証返納証明書を紛失してしまった場合は、まず軽自動車検査協会に相談をしましょう。
再登録に必要な他の書類が揃っていても、自動車検査証返納証明書が無ければ当日に車検などを受ける事は出来ません。

管轄の軽自動車検査協会へ必要書類を提出し、事前審査の申請をします。
1週間程度で審査結果が出ますので、それが通ればそこからやっと再登録をするという流れです。

このように、廃車の証明書を紛失してしまうと、再登録の際に非常に手間や時間が掛かります。
また、廃車の証明書は再登録時だけでなく、自賠責保険の還付申請や任意保険の解約など様々な場面で必要です。

失くさないように、しっかりと保管しておく事が重要と言えます。

廃車の再登録のまとめ

廃車の再登録のまとめ

廃車には、一時抹消登録と永久抹消登録の2種類が存在します。
車を解体せずに行う一時抹消登録をした車は、車検を受け中古車新規登録をする事で、再び公道を走る事が出来るようになるのです。

廃車の再登録は、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会で手続きを行います。
再登録には、多くの必要書類があります。
中でも、廃車である事を証明する一時抹消登録証明書などを紛失した場合は、再発行が出来ません。

非常に複雑な手続きが必要になりますので、出来るだけ失くさないように保管しておくことが重要です。
事前に車庫証明や仮ナンバーの取得、自賠責保険への加入を忘れずに行いましょう。

廃車の再登録時には、申請費用はもちろん、自動車税や重量税などの税金、自賠責や任意保険料など多くの費用が掛かります。
また、一時抹消をして長期間停められていた車は、車検費用も高くなる可能性があります。

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