車を廃車にするには、単にスクラップにすれば良いという訳ではありません。
抹消登録という手続きを行い、車の戸籍である車籍を抹消して初めて廃車となるのです。
廃車の手続きには、認印ではなく実印が必要な場合があります。
今回は、廃車で実印が必要なケースとそうでないケースについて詳しく解説します。
また、実印を紛失してしまっている場合はどうしたら良いのか、対処についてもご紹介しますので参考にしてみて下さい。
実印が必要な廃車手続き
所有者の実印が必ず必要なのは、普通車の抹消登録時です。
廃車と一口に言っても、実は2種類あります。
車は解体せず、ナンバープレートと車検証を返納し車籍を抹消する場合は一時抹消登録を行います。
長期の海外出張や入院などで、しばらく車を使用しないという場合、一時抹消登録をする事で税金を止める事が出来るのです。
また、もう2度とその車に乗らない場合は、解体をして永久抹消登録を行います。
この一時抹消登録と永久抹消登録を行う際には、所有者の実印が必要です。
ただし、一時抹消登録後に車を解体した場合に行う、解体届出の際には実印は必要ありません。
この次では、一時抹消と永久抹消の必要書類や手続き方法について、詳しく解説していきます。
一時抹消登録
一時抹消登録には、実印も含め以下の書類等が必要です。
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・申請書第3号様式の2
・手数料納付書(350円の検査登録印紙を貼る)
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
・所有者の実印(所有者本人が手続きする場合)
・所有者の実印を押印した委任状(代理人申請の場合)
・自動車税・自動車取得税申告書(手続き当日に運輸支局に隣接する税事務所で用紙の配布)
申請書は手続き当日に運輸支局窓口で入手が可能です。
手数料納付書は運輸支局窓口に備えており、印紙は構内の売店等にて販売しています。
上記の書類等を揃えて、管轄の運輸支局で手続きを行いましょう。
委任状は、こちらからダウンロード出来ます。
永久抹消登録
永久抹消登録には、以下の書類等が必要です。
一時抹消と同様、管轄の運輸支局で手続きを行ってください。
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・抹消登録申請書第3号様式の3
・手数料納付書(手続き当日に運輸支局窓口で配布)
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
・所有者の印鑑証明書と同じ実印(所有者本人が手続きする場合)
・所有者の実印を押印した委任状(代理人申請の場合)
・解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(リサイクル券に記載されています)
・自動車税・自動車取得税申告書(手続き当日に運輸支局に隣接する税事務所で用紙の配布)
こちらも一時抹消と同様、申請書は手続き当日に運輸支局の窓口にて入手が可能です。
また、永久抹消登録では手数料は掛かりませんので、検査登録印紙は必要ありません。
車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税還付申請を同時に行うため、以下のものも追加で必要です。
・振込先口座の分かる物
・代理人の印鑑(代理人が申請する場合)
・代理人の身分証明書(代理人が申請する場合)
・申請者のマイナンバーが分かるもの(代理人が申請する場合)
・委任状は、2の永久抹消登録申請及び自動車重量税還付申請に〇をうつ(代理人が申請する場合)
重量税の還付申請は、永久抹消登録の申請書と一体となっているので、必要事項を記入して提出します。
廃車手続きが終わってから単独では申請が出来ませんので、必ず抹消登録と同時に行いましょう。
なお、委任状は一時抹消で使用する物とは仕様が異なりますので注意が必要です。
以下からダウンロードしてください。
普通自動車の廃車手続きについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
軽自動車の廃車には実印は必要ない
軽自動車と普通自動車では、廃車手続きを行う場所も方法も異なります。
一時抹消登録にあたる一時使用中止(自動車検査証返納届)と、永久抹消登録にあたる解体返納という手続きがあります。
軽自動車検査協会という所で手続きを行ってください。
軽自動車の廃車手続きには、実印は必要ありません。
シャチハタ以外の認印を用意しましょう。
それでは、軽自動車の廃車に必要な書類や方法について解説していきます。
一時使用中止
一時使用中止は、車検証とナンバープレートを返納して、軽自動車の車籍を抹消する廃車方法です。
以下の書類等が必要ですから、揃えて軽自動車検査協会で手続きを行いましょう。
・車検証
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書軽第4号様式(軽自動車検査協会事務所・支所・分室の窓口等で入手)
・軽自動車税申告書(軽自動車検査協会事務所・支所・分室の窓口等で入手)
・申請依頼書(代理人申請の場合)
自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合は、1件につき350円が必要です。
申請依頼書は委任状と同じ役割を果たしますが、こちらも普通自動車と同様に一時使用中止と解体返納では使用が異なります。
こちらからダウンロードできますので活用してください。
※一時使用中止用の申請依頼書のダウンロード(※記入例)
解体返納
解体返納は、軽自動車の解体を伴う廃車手続きです。
以下の書類を揃えて、軽自動車検査協会へ行きましょう。
・車検証
・使用済自動車引取証明書(リサイクル券のB券)
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・軽自動車税申告書(窓口にて入手可)
・申請依頼書(代理人申請の場合)
・解体届出書軽第4号様式の3(窓口にて入手可)
使用者と所有者が異なる場合は、所有者の印鑑も必要です。
こちらも実印ではなく認印で構いませんが、シャチハタではない物を用意してください。
解体返納には、手数料は掛かりません。
また、車検が1ヶ月以上残っている場合は、重量税の還付申請も同時に行うため、以下の物も必要です。
・振込先口座の分かる物
・申請依頼書は、3の返納届・解体の届け出及び自動車重量税還付申請に〇をする(代理申請の場合)
・所有者のマイナンバーカード又は通知カードの写し(代理人が申請する場合)
・代理人の身分証明書(代理人が申請する場合)
解体返納用の申請依頼書は、こちらからダウンロード出来ます。
※解体返納用の申請依頼書のダウンロード(※記入例)
軽自動車の廃車手続きについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
廃車時に実印を紛失している場合の対処法
普通車の廃車手続きの際には、実印が必要です。
しかし、実印を使用する機会は日常でそう多くはありません。
いつの間にか紛失してしまっていたという場合もあるでしょう。
しかし、実印がなければ普通自動車の廃車は出来ません。
その場合、実印の再登録を行う必要があります。
再登録を行うためには、まず新しい印鑑を用意します。
欠けていない物で、家族などが誰も登録していない物を用意してください。
新しい印鑑と印鑑登録カード、身分が証明できる物(免許証・健康保険証など)を揃えて、住民票がある市町村役場などで手続きを行います。
実印を紛失した場合は、悪用されるのを防ぐために、先に実印の登録を行った役場等に紛失届を提出しましょう。
念のために、警察に届けを出すのもおすすめです。
また、印鑑登録カードも同時に紛失してしまっている場合は、印鑑登録の亡失届を出して新規登録をします。
自治体によっても異なる場合はありますが、新規登録は登録をする印鑑と身分証明書を持参すればすぐに可能です。
実印は、悪用された時のリスクが非常に高いと言えます。
そのため、紛失に気づいた時点でしっかりと対処をする事が重要です。
廃車と実印のまとめ
普通自動車の廃車手続きには、実印が必要です。
一時抹消登録、永久抹消登録の両方で必要ですが、解体届出の際には必要ありません。
また、軽自動車の廃車手続きには、実印ではなく認印が必要です。
手続きを行うのも、普通自動車は運輸支局ですが、軽自動車は軽自動車検査協会ですのでお間違いのないようにしましょう。
廃車手続きには、実印以外にも多くの書類等を必要とします。
不備があればその分完了まで長引きますので、しっかりと確認しながら揃えましょう。
実印を紛失してしまった場合は、再登録をする必要があります。
悪用を防ぐために、登録の役場や警察署等に届出を出す事も重要です。
普通自動車の廃車をお考えの方は、実印があるかどうかを確認しておきましょう。
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