家族や友人に頼まれて、代わりに自動車の廃車手続きを行う機会もあるでしょう。
廃車の代行手続きには、委任状が必要です。
今回は、廃車手続きの際の委任状の書き方や、正しい流れについて詳しくお伝えしたいと思います。
注意点についても記載しますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
廃車手続きの際の委任状の書き方・流れ
廃車手続きの際の委任状は、いざ書く時になって様々な疑問が湧いてくる事でしょう。
正しい書き方について、実際の流れに沿って解説しましょう。
1:pdfファイルでダウンロードする
委任状は、ディーラーや中古車販売店などにも置いてありますが、用意してもらえない場合は国土交通省のホームページにあるpdfファイルをダウンロードするのがおすすめです。
廃車と一口に言っても、一時抹消登録と永久抹消登録があります。
一時抹消登録と永久抹消登録では、委任状の仕様が異なりますので注意をしましょう。
以下よりダウンロードが出来ます。
用途によって、適切なものをお選び下さい。
※一時抹消登録の委任状ダウンロード
※永久抹消登録の委任状ダウンロード
また、軽自動車の廃車手続きには委任状ではなく、申請依頼書という書類が必要です。
軽自動車検査協会のホームページからダウンロードが出来ます。
こちらも、一時抹消登録にあたる一時使用中止の場合と、永久抹消登録にあたる解体返納では書式か異なりますので注意が必要です。
※一時使用中止(自動車検査証返納届出)の申請依頼書ダウンロード
※解体返納の申請依頼書ダウンロード
永久抹消登録、解体返納の手続きに使用する委任状や申請依頼書では、重量税の還付申請も同時に行えますので忘れずに申請しましょう。
2:委任者の住所と氏名を記入
委任状がダウンロード出来たら、必要事項をしっかりと記入していきます。
まずは、委任者本人に自身の住所と氏名を記入してもらいましょう。
委任者とは、自動車の使用者ではなく所有者の事ですので、間違えの無いようにして下さい。
もしもローンなどの関係で所有者が業者や金融機関などになっている場合も、所有者に記入してもらわなくてはなりません。
そして、署名の横には実印(軽自動車の場合は認印で良い)が必要です。
印鑑のない委任状は効力を発揮しませんので、必ず押印してもらいましょう。
また、所有者が誰なのかが分からない場合には、車検証を見れば確認する事が出来ます。
3:廃車の種類によって記入が異なる
どのような種類の廃車方法かによって、使用する委任状の記入は異なります。
一時抹消登録の際には、車の登録番号または車台番号のどちらかを記入します。
一時抹消登録で使用する委任状の記入例はこちらです。
永久抹消登録の場合には、車の登録番号と車台番号の両方が必要になります。
永久抹消登録で使用する委任状の記入は、こちらを参考にしてください。
登録番号とは、車のナンバープレートの番号のこと。
記入もれなくしっかりと記載するためには、車検証を見て確認しながら記入する事をおすすめします。
また、車台番号とは、一台一台に国土交通省から割り当てられた個別の識別番号です。
バイクや原付などにも割りあてられています。
車台番号も車検証に記載されていますので、見ながら記入すると良いでしょう。
また、車種によって異なりますが、ボンネットの中や運転席のシートの下などに、直接刻印または、金属プレートに番号を刻ったものを貼り付けてあります。
車を見て直接確認する事も出来ます。
そして、永久抹消登録時に車検が1ヶ月以上残っている場合には、「永久抹消登録申請及び自動車重量税還付申請」にチェックを入れて下さい。
残りの期間の分の重量税が還付されます。
重量税の還付申請は後から単独で行う事は出来ませんので、永久抹消登録の時に必ず一緒にしておきましょう。
廃車時の還付金については、こちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてみて下さい。
一時使用中止(自動車検査証返納届出)の書き方サンプル
解体返納の書き方サンプル
4:受任者の記載
次に、委任状に受任者の氏名や住所の記入をしましょう。
受任者とは、手続きを代行する人、つまり陸運局などに行く人です。
手続きを実際に行う人や、手続きのために窓口に行く人の情報も記載が必要ですが、印鑑は必要ありません。
廃車手続きを業者に依頼する場合は、委任者欄が自分、受任者の欄は業者に記入してもらいます。
永久抹消登録の場合は、重量税の還付申請までしっかりと代行してもらうように依頼しておきましょう。
廃車時に委任状を書く際の注意点
廃車時に委任状を書く際には、いくつかの注意点があります。
注意を怠ると、廃車の手続きが思うように完了しないという事にもなり兼ねません。
廃車完了の日付は様々な還付金の金額にも関わりますから、事前にしっかりと確認をし余裕を持って準備を行いましょう。
まず、記入は黒のボールペンを使用してください。
廃車手続きに関する委任状は、公的な書類です。
改ざんを防ぐためにも、消えない黒のボールペンで記入しましょう。
最近では、フリクションなどの消せるタイプのボールペンも数多く出回っていますが、それらは使用出来ませんので注意が必要です。
もしも誤字があった場合には、訂正印を押す必要があります。
訂正箇所に2本線を引いて、その上から訂正印を押して正しい記入をしましょう。
また、委任状に押印する実印は、印鑑証明証に登録してある物を使用しなければなりません。
これらの注意点に気を付けて、委任状を正しく記入してください。
委任状以外に廃車に必要書類
自動車の廃車を頼まれたり、誰かに依頼された際には、委任状以外にも多くの書類が必要です。
どのような書類を揃えれば良いのかは、廃車の方法によっても異なりますので見ていきましょう。
一時抹消登録を依頼する際の必要書類
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内にもの)
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
永久抹消登録を依頼する際の必要書類
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内にもの)
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・移動報告番号と解体報告記録がなされた日のメモ書き
軽自動車の廃車手続きを依頼する際の必要書類
・ナンバープレート(前後合わせて2枚)
・移動報告番号と解体報告記録がなされた日のメモ書き(解体返納の場合)
移動報告番号は、リサイクル券B券(使用済自動車引取証明書)に記載されています。
解体報告記録がなされた日とは、リサイクル業者から解体処理が終了した旨の連絡を受けた際にメモしておきましょう。
これらが、車を解体したという証明になります。
もしも、リサイクル券を紛失してしまったという場合は、自動車リサイクルシステムのホームページから移動報告番号を確認する事が出来ます。
自動車リサイクルシステム:http://www1.jars.gr.jp/k/kdis0010.do
車検証を参考に、車台番号と登録番号を入力すれば詳細が分かります。
また、1回引っ越しをした場合には住民票が、2回以上引っ越しをした場合は戸籍の附票が別途必要です。
所有者の姓が変更されている場合や、死亡の場合は戸籍謄本が必要となります。
車検の期間が1ヶ月以上残っている場合
廃車時に車検の期間が1ヶ月以上残っている場合は、重量税の還付があります。
委任状や前述した書類の他に、以下の書類を用意しましょう。
・振込先の金融機関名や口座番号などの情報
・重量税還付金の受領権限に関する委任状(委任する場合)
・窓口へ出向いた人の身分証明書と印鑑(委任する場合)
ただし、名義人を業者に移転登録してから手続きを依頼する場合は、マイナンバーカードは必要ありません。
その代わりに、譲渡証明書が必要になります。
譲渡証明書は業者が用意してくれるケースがほとんどですが、下記よりダウンロードが可能です。
※譲渡証明書ダウンロード
記入例は下記を参考にしてください。
廃車に必要な書類については、こちらの記事でも詳しく解説していますので参考にしてみて下さい。
特殊なケースの場合の必要書類
廃車には、様々な特殊なケースがあるでしょう。
その場合、委任状の他に理由書などの書類が別途必要です。
・印鑑証明書と車検証の住所が違う時(※こちらからダウンロード)(※記入例)
・車検証・ナンバープレートを紛失してしまった場合(※こちらからダウンロード)(※記入例)
・所有者が亡くなった車(※こちらからダウンロード)(※記入例)
上記のURLからダウンロードして使用する事が出来ます。
また、災害などによる廃車の場合は、先ほどの移動報告番号と解体報告記録がなされた日のメモ書きの代わりに、罹災証明書が必要です。
罹災証明書は各自治体が調査を行った上で発行しますので、お住まいの地域を管轄している役所などに問い合わせてみて下さい。
廃車時の委任状の書き方のまとめ
自動車の廃車手続きを本人ではなく、代行で行う場合は委任状が必要です。
国土交通省などのpdfファイルでダウンロードした委任状に、必要事項をしっかりと記入しましょう。
軽自動車の場合には、委任状ではなく申請依頼書ですので注意が必要です。
重量税の還付がある時や特殊なケースの場合には、別途書類が必要となります。
このように、家族や友人などに廃車手続きを依頼する場合は、多くの書類を揃える手間が掛かります。
不備があれば、また何度も足を運ばなくてはなりません。
面倒な方は、業者に委任するというのも方法の一つです。
廃車専門の買取業者に売却すれば、委任状や譲渡証明書等も用意してくれる上、廃車に関わる手続きを全て無料で代行してくれます。
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