車売却の確定申告

車を売って、大きなお金を手にする機会があります。
車種によっては、数百万円にもなるケースもあるでしょう。

次の車の資金に充てたり、貯金に回すなど様々な使い道があるかと思います。
しかし、そこで一つ気になるのが、車の売却で得た費用は確定申告の必要があるのかという事です。

会社勤めのサラリーマンの方は、年末調整等の税務処理は全て会社が行ってくれますから、普段意識はしていないかもれませんね。
しかし、大きな収入となれば税金が掛かるのか気になります。

そこで今回は、車の売却によって得たお金の確定申告の必要性や、税金の取り扱いについて詳しく解説していきます。

車の売却時の確定申告の必要性

個人が車を売却して得た収入については、基本的には確定申告の必要はありません。
しかし、車と言っても、どんな目的で乗っているのかは人それぞれです。

車の売却時の確定申告の必要性は、その車の使用用途によって異なります。
順番に見ていきましょう。

通勤用の車

通勤や買い物、送迎等に使用している車を買い替える場合は多いものです。
法律上、日々の暮らしに必要な生活必需品を売却する場合、例え利益が出たとしても非課税のため確定申告の必要はありません。

車においても、日常生活で使用している物は「生活動産」と呼ばれる分類にあたります。
生活動産を売却する事によって得た収益は、事業による収益と同様には扱われないのです。

納税義務も生じないため、確定申告をする必要がありません。
車以外にも、生活に必要な資産かそうでないかは、以下のような基準があります。

生活に必要な資産

家具、衣服、30万円以下の宝石や貴金属など

生活に必要ではない資産

別荘、趣味の道具、高級スポーツカー、30万円を超える宝石や基金属など

上記のように、生活に必要がない趣味や贅沢品と判断されるような物については、売却の際に課税対象となる可能性がありますので注意が必要です。

また、フェラーリ等の高級車を通勤用にしていたというケースもあるでしょう。
フェラーリやポルシェと言った車は高級品であり、それが生活に必要かどうかという判断は難しい所です。

実際に、フェラーリ等の超高級車を売却した場合には、通勤用であったとしても生活に必要な動産とは認められず確定申告が必要になる可能性があります。
しかし、そこの部分の線引きはハッキリとは無いため、税務署と要相談という事になるでしょう。

レジャー用の車

基本的に、車を売却して得た利益については確定申告の必要はありません。
しかし、例外となるケースもあります。

それは、趣味やレジャー用の車など、生活に必要のない車を売却して利益が出た場合です。
マリンスポーツやゴルフ等、特定の趣味のためにセカンドカーをお持ちの人もいる事でしょう。

また、コレクションのために高級車を所有している人もいますよね。
そう言った、レジャー用の車を売却した際の利益については「譲渡所得」として見なされ課税対象になるのです。

ただし、レジャー用の車であっても、50万円までは控除がされます。
ですから、車の売却で確定申告が必要なケースとは、大きな利益が出た時だけでしょう。

譲渡所得について

車の売却で得た利益が譲渡所得と見なされた場合、「不動産以外の動産」という扱いがされます。
譲渡所得は、以下のような計算式で計算します。

計算式

売却価格-(取得費+譲渡費用)-50万円

取得費とは、車を購入した代金や手数料・設備費の事で、譲渡費用とは売るために掛かった費用です。
先述したように、50万円の控除がありますので差し引きます。

その残りの分が利益という事で課税対象になるのです。
また、車の場合はその所有期間によっても変動します。

5年以上所有している車の売却については、譲渡所得はその半分で計算する事になっているのです。
つまり、譲渡所得として見なされた場合でも、これだけの控除額以上に利益が出ない限りは、確定申告の必要は無いと言えます。

事業用の車

乗用車の売却について解説してきましたが、事業用の車の場合はどうなのでしょうか。
車の売却に関わる税金の取り扱いは、個人か事業者かによっても異なります。

個人事業主や法人が事業用車両を売却する場合には、譲渡所得として見なされ確定申告が必要なのです。
また、車を売った際にはプラスになるケースばかりではなく、逆にマイナスのなる事も多いでしょう。

そんな売却益や売却損については、法人の場合その他の所得と合算し法人税として支払います。
個人事業主の場合は譲渡所得として計上し、合算した金額に掛かる税金を納めます。

ここでも、先ほどの50万円の控除が受けられます。
事業用車両の売却損は他の課税の譲渡所得から控除できる上、他の項目と損益を通算する事ができ非常にお得なのです。

車の売却時に確定申告が必要ない場合も税金は掛かる?

車の売却時に確定申告が必要ない場合も税金は掛かる

車の売却で確定申告が必要ない場合も、税金は掛かるのでしょうか。
確定申告とは、所得に掛かる税金を申告し計算するための手続きです。

確定申告が必要ないという事は、基本的に税金が掛からないという事。
しかし、場合によっては払過ぎた税金の還付がある場合もあります。

詳しく見ていきましょう。

自家用車売却時に所得税や消費税は掛からない

車を売る際に、消費税は掛かるのでしょうか。
基本的に、自家用車の売却時に所得税や消費税は掛かりません。

先程も申し上げた通り、生活に必要な動産については売却しても確定申告は必要ない=所得税は掛からないのです。
消費税とは、事業として物を売る・サービスを行う際に納税義務が発生するもの。

ですから、個人が車を売却をした際には掛かりません。
事業者が車を売却する際には掛かります。

つまり、自家用車を売る際には所得税や消費税についての心配は必要ないでしょう。

購入額よりも売却額が大きくなった場合

通勤用・送迎・買い物と言った用途であれば納税義務はなく、確定申告の必要は無いというお話をさせて頂きました。
ただし、以下の場合には所得税が掛かる可能性があるため、確定申告の必要もあるのです。

レジャー用であって、50万円の控除後も利益が大きい場合
レジャー用の車にプレミアがついて購入金額を大きく上回っている場合

上記のような車を売却した場合は課税対象となる可能性がありますので、確定申告漏れなどに注意が必要です。

消費税が掛かる場合もある

自家用車を売却する際には、消費税を支払う必要はありません。
しかし、消費税が発生する場合はあるのです。

と言っても、売る側が支払う必要はありません。
個人間の譲渡ではなく買取店やディーラー等に車を売却した場合、業者には消費税の納税義務が発生します。

買取店などに車を売った場合、その価格の中には消費税が含まれているという事になるのです。
ですから、いかなるケースでも自家用車の売却に消費税が発生しないという訳ではありません。

例えば、車を50万円で買い取ってもらった場合、その中に消費税が含まれているため実際の査定額はもう少し低いという事になるのです。
とは言え、売る側が受け取る金額は変わりませんから、心配する必要は無いでしょう。

個人事業主や法人は掛かる場合がある

個人事業主や法人が事業用車両を売却した場合は、確定申告が必要になるという解説をしました。
つまり、そのような場合には利益に対して税金が掛かるという事です。

ただし、法人の場合でも消費税に関しては課税売上額が1,000万円を超える場合のみに掛かってきますので覚えておきましょう。
車を1台売ったくらいでは、掛からないケースがほとんどと言えます。

自動車税は還付される可能性もある

自動車税は、毎年4月1日時点での車の所有者に課せられる税金です。
1年分を5月にまとめて支払うのが一般的。

法律上は、廃車にする場合にのみ残存期間分の還付があります。
しかし、車を売却する時期が年度途中である場合、残りの期間の自動車税を還付してくれる買取店やディーラーが多いのです。

自動車税は、車の車種や排気量によって金額が異なります。

自動車税の金額

総排気量 税額
1リットル以下 29,500円
1リットル超~1.5リットル以下 34,500円
1.5リットル超~2.0リットル以下 39,500円
2.0リットル超~2.5リットル以下 45,000円
2.5リットル超~3.0リットル以下 51,000円
3.0リットル超~3.5リットル以下 58,000円
3.5リットル超~4.0リットル以下 66,500円
4.0リットル超~4.5リットル以下 76,500円
4.5リットル超~6.0リットル以下 88,000円
6.0リットル超 111,000円

自家用乗用軽自動車の軽自動車税は一律10,800円ですが、軽自動車には還付制度がありません。
大きな車ほど還付の金額は多くなりますから、車を売却する際には自動車税の還付金が含まれているのかについて確認しておきましょう。

車の売却時の確定申告のまとめ

車の売却時の確定申告のまとめ

車の売却時に確定申告が必要かどうかは、その車の使用用途や個人か法人か等によって異なります。

使用用途 確定申告
通勤用の車 必要なし
高級車やレジャー用の車 SAM必要(譲渡益が50万円以上の場合)LE
事業用の車 必要

通常、車は生活に必要な財産=生活動産に分類されます。
生活動産の売却によって得た収入に関しては、所得税が掛からないため確定申告の必要は無いのです。

ただし、高級車やレジャー用の車は生活必需品とは見なされないため、譲渡益が50万円以上の場合にのみ課税対象となり確定申告をする必要があります。
また、個人事業主や法人が事業用の車両を売却する場合は、確定申告はしなければなりません。

とは言え、損失が出た場合には他の課税の譲渡所得から控除できますから必ず行いましょう。
車の売却時の消費税については、個人の場合は不要です。

法人は課税売上額が1,000万円を超える場合のみ納税義務が発生しますので、車を1台売った位では発生しないケースが多いでしょう。
自動車税に関しては、売却時期によっては還付される可能性があります。(※軽自動車税には還付制度がありません)

買取店などに車を査定に出す際には、自動車税の還付金の取り扱いについてしっかりと確認しておく事をおすすめします。

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