スピード違反と罰金

車運転で1番違反率が高い「スピード違反」。
平成29年には約147.8万件も最高速度違反の取り締まりがあったと、内閣府のサイトでも公表されています。

出典:交通違反取締り(告知・送致)件数(平成29年)ー内閣府

そんな数多くの違反者が出るスピード違反ですが、実際に違反者にはどんなデメリットが課せられるのかを知らない方が多くいます。
そこでこの記事では、罰金(反則金)額等を中心に、スピード違反をするとどうなってしまうのかについて解説していきます。

スピード違反の罰金対象!最高速度と法定速度の違い

まずは、この記事で重要になるスピード違反の罰金対象を紹介していきます。
基本的にスピード違反で取り締まられるのは、以下の2パターンです。

  • 標識や標示に書かれている最高速度を超えて走行している
  • 標識や標示がない道路で法定速度を超えて走行している

最高速度と法定速度の違いは、細かい決まりがあるか否かになります。
最高速度は走行している道路や運転している車種によって個別に定められていますが、標識や標示を見れば出せるスピードが分かるのが特徴です。

一方、法定速度は一般道路が60km/h・高速道路が100km/hと一定の決まりがあります。
こちらは逆に標識や標示がない道路で基準にされる速度です。

どちらも少しでも速度超過をすると、罰金(反則金)対象になるので注意をしてください。

警察のスピード違反車の検挙方法や対策

冒頭でもお伝えした通り、年間で147.8万件もの取締りが報告されているスピード違反ですが、警察では以下のような方法で検挙しているようです。

ネズミ捕り(定置式速度取締)

移動式の機材で通過した車両の速度を測定する。

オービス(自動速度違反取締装置)

固定式の機材で通過した車両の速度を測定する。ドライバーやナンバーの自動撮影機能あり。

パトカー・白バイによる見回り

パトカーや白バイが見回りをして速度を出している車を追尾。警察だとわからないように、一般車に紛れて見回りを行っている場合もある。

対策としては、レーダー探知機を付けるという方法もあります。
しかし、レーダーを出していない機器もあるので十分ではありません。

また、有人の取り締まり場所は定まっていないので、やはり最高速度や法定速度を意識して運転するのが1番安全です。

スピード違反の罰金や反則金の相場はいくら?点数も解説

スピード違反の罰金や反則金の相場はいくら

スピード違反で取り締まられた際に支払う罰金(反則金)は、以下の通りです。

【一般道路の場合】

超過速度 反則金 罰金 罰則点数
15km/h未満 9千円 1
15km/h以上20km/h未満 1.2万円 1
20km/h以上25km/h未満 1.5万円 2
25km/h以上30km/h未満 1.8万円 3
30km/h以上50km/h未満 相場6~8万円※ 6
SAMPLE 相場6~8万円※ 12

※正式な罰金額は略式裁判で決定

【高速道路の場合】

超過速度 反則金 罰金 罰則点数
15km/h未満 9千円 1
15km/h以上20km/h未満 1.2万円 1
20km/h以上25km/h未満 1.5万円 2
25km/h以上30km/h未満 1.8万円 3
30km/h以上35km/h未満 2.5万円 3
35km/h以上40km/h未満 3.5万円 3
40km/h以上50km/h未満 6
50km/h以上 12

※正式な罰金額は略式裁判で決定。詳しい相場は「一般道路と高速道路の違い」で紹介

上記の表を見ても分かりますが、下記によって「反則金や罰金の区分」や「いくらお金を請求されるのか」が決定します。

  • 超加速度がどのくらいだったのか
  • スピード違反をした道路はどこだったのか

罰金と反則金の違い

罰金と反則金の違いは、以下の通りです。

【反則金(青切符・行政処分)】

  • 比較的軽いスピード違反
  • 反則金額はあらかじめ定められている
  • 反則金を支払えば前歴や前科は付かない

【罰金(赤切符・刑事処分)】

  • 悪質だと判断されるスピード違反
  • 罰金額は、略式裁判で決定する
  • 罰金額が確定した人は前科が付く(交通前科)

つまり、一般道路で30km/h以上・高速道路で40km/h以上のスピード違反を犯すと、悪質で危険性が高い運転をしているとみなされて罰金対象になります。
請求される額も一気に増えるので注意が必要です。

一般道路と高速道路の違い

一般道路と高速道路では、高速道路の方が重いスピード違反の罰金を請求されるケースが多いのです。
その理由はもちろん、一般道路に比べて高速道路の方がスピードを出す人が多く、危険性が高いからに他なりません。

正確な罰金額は略式裁判で決定されるため、ケースによって異なります。
ただ、相場を見ても反則金と比較すると、かなり高い額を請求される事が分かります。

超過速度 罰金の相場
40km/h以上44m/h未満 6万~8万円
45km/h以上49km/h未満 7万~8万円
50km/h以上60km/h未満 8万~9万円
61km/h以上70km/h未満 9万~10万円
70km/h以上79km/h未満 10万円
50km/h以上 懲役・禁錮

特に一部の高速道路では標識により80km制限が掛かっており、スピード違反で取り締まられやすくなっているので注意が必要です。

スピード違反の罰金は一発免停や免許取消しの可能性あり

スピード違反の罰金は一発免停や免許取消しの可能性あり

スピード違反で罰金対象になった場合には、一発免停になります。
また、場合によっては、免許取消しになる可能性もあるので注意が必要です。

免停期間等は罰則点数や前歴により異なるので、以下の表を参考にしてください。

前歴なし 前歴1回 前歴2回 前歴3回 前歴4回
免停30日間 6~8点
免停60日間 9~11点 4~5点
免停90日間 12~14点 6~7点 2点
免停120日間 免許取消し 8~9点 3点 2点
免停150日間 免許取消し 免許取消し 4点 3点 2点
免停180日間 免許取消し 免許取消し 免許取消し 免許取消し 3点
※免停と免許取り消しの違い

・免停:決められた期間、免許が使用できなくなる(運転できない)
・免許取消し:免許を再取得する必要がある(再取得が禁止される期間を経て)

※前歴とは?

過去3年間に交通違反で免許停止処分や取消処分を受けた回数

免停期間を短くするには停止処分講習を受ける

スピード違反で罰金対象になり免停になってしまった場合には、「停止処分講習」を受ける事で免停期間を短くできます。

【停止処分講習を受講できる資格がある人】

  • 免許停止期間が1/2以上経過していない人
  • 違反者講習をすでに受講済みの人

【停止処分講習の内容】

  • 測定機器を使用した運転適性検査や診断
  • 運転時の性格や心理を調べる筆記試験
  • 道路交通法等の講義
  • 事故や危険な状況を想定したシミュレーター運転
  • 実車による運転指導

【免停期間が短縮される日数】

免停期間をどのくらい短縮できるかどうかは、試験の成績や免停期間によって異なります。
例えば免停期間が30日であっても、停止処分講習を受けて成績・優を取れば実際の免停期間はたったの1日になるのです。

免停期間 成績・優(短縮される日数) 成績・良(短縮される日数) 成績・可(短縮される日数) 成績・不可(短縮される日数)
30日 29日 25日 20日 0日
60日 30日 27日 24日 0日
90日 45日 40日 35日 0日
120日 60日 50日 40日 0日
150日 70日 60日 50日 0日
180日 80日 70日 60日 0日

スピード違反の罰金や反則金を払わないとどうなる?

スピード違反の罰金や反則金を払わないとどうなる

スピード違反で罰金や反則金を定められた期間までに納付しない場合には、以下のような状況に陥ります。

・反則金(青切符)の場合:最終的には刑事処分になり前科がつく
・罰金(赤切符)の場合:最終的には財産の差し押さえや労役場※に留置される
※労役場とは?

罰金を支払えない人が強制的に労働させられる場所

そのため、スピード違反の反則金や罰金は無視せずにすぐに支払いを済ませるのがおすすめです。
とは言え、反則金や罰金をすぐに払わないからと言って、いきなり前科がついたり財産が差し押さえになったりするわけではありません。

詳しい流れは、この次に紹介していきます。

反則金の支払いの流れや払い方

スピード違反時の反則金の支払いは、以下のような流れで進んでいきます。

1.警察に捕まり、青切符が渡される。

2.仮納付期間内(青切符をもらった翌日から7日以内)に支払いをする。

3.仮納付期間内の支払いができなかった場合は、交通違反通告センターで本納付書を発行。発行日翌日から10日以内に支払いをする。

4.本納付書による支払いもできなかった場合は、青切符が渡された日から約40日後に催促状が自宅に届く。催促状に記載された期日内に決められた場所で支払いをする。

5.催促状の支払いも無視した場合には、警察から催促の連絡や出頭命令が来る。その連絡も放置し続けると、刑事処分が科されて逮捕される。(前科がつく)

つまり、すぐに反則金が支払えない場合でも、青切符を受け取ってから約40日間は納付書や催促状による支払いが可能になります。
とは言え、40日を過ぎてしまうと刑事処分になり前科がつく可能性がグッと高まるので注意をしてください。

罰金の支払いの流れや払い方

スピード違反時の罰金の支払いは、以下のような流れで進んでいきます。

1.警察に捕まり、赤切符が渡されて免許も没収される。

2.裁判所から出頭命令の通知がくるので、指定された日時に交通裁判所に行く。

3.略式裁判を受けて、略式命令の内容(罰金額等)が決定する。

4.裁判当日または翌日以降の期日内に罰金の支払いする。

5.出頭命令や罰金の支払いを無視すると、催促の連絡が来る。その連絡を無視し続けると、財産の差し押さえや労役場に留置される。

罰金の場合も出頭命令を無視したり罰金の支払いを怠ると、やはり逮捕されます。
場合によっては、仕事も辞めなくてはならなくなるので、早めに支払いを済ませておくのがおすすめです。

金銭的に厳しい場合は分割払い等が認められるケースも

スピード違反の反則金や罰金は、原則一括払いになっています。
そのため、基本的には分割払いは認められていません。

しかし、例外として検察官に事情が認められた場合には、分割払いが可能になるケースもあるようです。
金銭的に支払いが厳しい場合には、支払いを無視するのではなく納付先に一度相談をしてみてください。

また、スピード違反の反則金や罰金の支払いにはクレジットカード等は使用できません。
現金による一括払い必要になるので、注意をしてください。

スピード違反の罰金や反則金のまとめ

スピード違反の罰金や反則金のまとめ

それでは最後にスピード違反時の罰金や反則金について、おさらいしていきます。

スピード違反の罰金対象

・標識や標示に書かれている最高速度を超えて走行した人
・標識や標示がない道路で法定速度を超えて走行した人

スピード違反の罰金や反則金の相場

  • 反則金
  • ・一般道路は9千円~1.8万円(罰則点数1~3点)
    ・高速道路は9千円~3.5万円(罰則点数1~3点)

  • 罰金
  • ・一般道路は相場で6~8万円(罰則点数6~12点)
    ・高速道路は相場で6~10万円(罰則点数6~12点)
    →正確な罰金の額は、略式裁判で決定する

スピード違反時の免停や免許取消しについて

・罰金の対象になると、一発免停。前歴によっては免許取消しになる事も。
・免停期間は停止処分講習を受ければ短くできる

スピード違反の罰金や反則金を払わないとどうなるか

・反則金(青切符)の場合:最終的には刑事処分になり前科がつく
・罰金(赤切符)の場合:最終的には財産の差し押さえや労役場※に留置される
→どちらも催促が来ている段階で支払いを済ませればOK

スピード違反では、数千円~数万円前後の支払いが必要になります。
期限内に支払いをしないと、より重い刑罰を受ける可能性が高いので注意をしてください。

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