車を取得する際には、車庫証明が必要です。
では、廃車にしたら車庫証明は抹消するべきなのでしょうか。
また、廃車後に新たに車を乗り換える場合は、どうしたら良いのかも気になる所です。
そこで今回は、廃車時の車庫証明の取り扱い方法や入れ替えについて、詳しく解説したいと思います。
車庫証明書の取得方法
そもそも車庫証明は、どのようにして取得するのかについて解説していきます。
車庫証明は、正式には自動車保管場所証明と言い、お住まいの地域を管轄する警察署にて申請を行います。
申請する場所は何処でも良いという訳ではなく、一定の条件を満たしている必要があるのです。
- 使用する権限がある
- 道路以外の場所である
- 他の車の車庫証明が重複していない
- 自宅から直線距離で2キロメートル以内である
- 道路から問題なく出入りが出来る
- 車全体が収容できる
このような条件を満たす場所を、車の保管場所として申請します。
申請後、警察が実際に保管場所を訪問・確認して、問題がなければ数日から一週間ほどで交付されます。
軽自動車の車庫証明を取得する場合は、申請ではなく保管場所届出という届出を出すだけで完了です。
なお、車庫証明は必要のない地域もあります。
お住まいの地域で必要かどうかは、事前に確認しておくと良いでしょう。
車庫証明の必要・不必要の確認については、下記の「必要書類」項目にある「※車庫証明の手続き取得はこちら」のページで紹介してあります。
必要書類
車庫証明の申請には、以下の書類等が必要です。
・所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)
・使用権原疎明書面[自認書](自宅敷地内に車庫をかまえている場合)
・認印
車庫証明の申請では、使用の本拠の位置と保管場所の位置を証明するために所在図・配置図が必要です。
使用の本拠の位置から保管場所までの距離や保管場所の寸法、高さ(制限がある場合)などを詳しく記載します。
また、保管場所が所有地なのか借りているのかによって、必要書類は異なります。
印鑑は認印で構いませんが、シャチハタ以外の物を用意してください。
申請書や所在図・配置図、使用権原疎明書面、保管場所使用承諾証明書は、管轄の警察署で入手できます。
警察署のホームページからダウンロードも可能で、記入例も記載されている場合が多いので参考にしてみましょう。
使用承諾証明書以外にも、賃貸借契約書の写し若しくは領収書等でも代用できます。
車庫証明の取得については、こちらでも詳しく解説していますので参考にしてください。
※車庫証明の手続き取得はこちら
廃車時の車庫証明の抹消手続きは不要
車を廃車にした場合、取得している車庫証明を抹消した方が良いのではないかと思う方もいる事でしょう。
放っておいた場合、法律違反になるのなら速やかに手続きを行いたいものです。
しかし、警察署に確認した所、車を廃車にしてもうそこに停める車がない場合でも、車庫証明の抹消や届出などは行う必要はないとの事でした。
車庫証明は重複はもちろん許されません。
しかし、基本的に上書きされていく仕組みになっています。
次にまたその場所で別の車の車庫証明を取得する際に、以前の車を廃車にしたという事を記入して申請すれば問題ありません。
廃車にする際、ナンバーや車台番号などの情報をメモしておくとスムーズでしょう。
特に、廃車に関する証明書は必要ないとの事でした。
しかし、地域によっても異なる場合が考えられます。
念のため、一時抹消なら登録識別情報等通知書、または一時抹消登録証明書を保管しておきましょう。
永久抹消の場合は、廃車証明はありません。
そのため、車庫証明の申請時に必要であれば、登録事項等証明書を取る必要があります。
廃車後に車庫証明を入れ替えたい場合
廃車にしてから、新たに車を購入するというケースは多いでしょう。
そのような場合、車庫証明に登録してある車を入れ替えたいものです。
しかし、車庫証明は入れ替える事は出来ません。
新たな車の車庫証明を、同じ場所で再度新規で申請する必要があります。
再登録を行う事で上書きされ、廃車にした車の車庫証明が抹消されるのです。
とは言え、車の買い替えの際には、廃車にする車を引取りしてもらう前に、次の車を用意する方は多いでしょう。
車庫証明を取得しなければ購入が出来ません。
その場合、既に廃車予定の車の車庫証明があると、取得出来ないのではないかとお考えの方もいるでしょう。
しかし、乗り換えの場合、前の車をまだ使用している状態でも次の車の車庫証明は取得できます。
新しい車の車庫証明を申請する際に、「現在はこの車が登録してあるが、入れ替わる」という事を記載して申請すれば問題ありません。
廃車予定の車のナンバーや車台番号などを控えていきましょう。
車庫証明は、申請が下りてから有効期間が1ヶ月ほどあります。
廃車手続きを行いたい日から逆算して取得するとスムーズです。
住所が変更になった場合
廃車時に車庫証明の手続きは必要ありません。
しかし、引っ越し等で住所が変更になった場合には必要です。
新たに車を保管する地域を管轄の警察署で、車庫証明を新規申請する必要があります。
また、忘れがちなのが、車検証の住所変更です。
原則として、引っ越しなどをした場合、15日以内に車検証の住所変更をしなくてはなりません。
引っ越し先の地域を管轄する運輸支局で、住所変更の手続きを行いましょう。
車検証の住所変更は、新たな車庫証明がなければ出来ません(必要な地域の場合)。
ですから、引っ越しが決まったら、先に車庫証明を取得する必要があります。
車検証の住所変更を行うと、自動的に以前の車庫証明は抹消されます。
特に抹消のための手続きは必要ありません。
廃車と車庫証明のまとめ
車庫証明は、お住まいの地域を管轄する警察署で申請を行い取得します。
申請する場所には一定の条件を満たす必要がありますので、注意が必要です。
ただし、地域によっては必要のない所がありますので、事前に確認しておきましょう。
また、軽自動車の場合は申請ではなく届出ですので、普通自動車よりも簡単です。
車を廃車にした場合、車庫証明の抹消などは特に必要ありません。
次に同じ場所に車庫証明を取得する際に、上書きされるからです。
買い替えなどで、廃車後に新たに別の車の車庫証明をそこで取りたい場合は、入れ替えではなく新規申請をします。
車庫証明の有効期限は1ヶ月ですから、廃車予定の車がある状態でも次の車の書庫証明を取る事は可能です。
申請時に、入れ替える事を記載しましょう。
また、住所が変更になった場合には、車庫証明は再度新たな保管場所で取得する必要があります。
15日以内に車検証の住所も変更しなければなりませんから、忘れずに行いましょう。
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