廃車とリサイクル預託金

不要品を処分する際には、多くの場合費用が掛かります。
それは、環境を壊さないためにゴミが正しく処理される事や、再利用できる物はなるべくリサイクルをするためです。

このような考えは車の廃車にもされており、平成17年からは自動車リサイクル法という法律が導入されました。
自動車が適切に処分・リサイクルされるために必要な工程を、しっかりと踏んで解体を行わなければならないという法律です。

自動車から出る廃棄物の削減や、不法投棄の防止等にも役立っています。
しかし、それには様々な費用が掛かります。

そこで納めなくてはならないのが、リサイクル預託金です。
今回は、廃車時のリサイクル預託金について詳しく解説したいと思います。

勘定科目や消費税の取り扱いについても解説しますので、参考にしてみて下さい。

廃車時のリサイクル預託金とは?

リサイクル預託金とは、一般的に「リサイクル料金」と呼ばれているものを指します。
その車が廃車になった際に正しく処分されるために必要なお金を、あらかじめ預けておくのです。

通常、新車購入時に支払い、自動車リサイクル券が発行されます。
全国から集められたリサイクル預託金は、公益財団法人自動車リサイクル促進センターという資金管理団体で管理されています。

リサイクル預託金の支払いは、車1台に対して1度のみです。
売却などで所有者が変わた場合、新たに所有者となった人がリサイクル預託金を支払い、それが旧所有者に返って来ます。

新車購入時に支払ったリサイクル預託金は、持ち主が変わる度にリレーのバトンのように引き継がれる仕組みになっています。
そして、結果的に支払うのは、その車の最終所有者なのです。

自動車リサイクル法が出来る前に新規登録された車の場合は、リサイクル預託金が未だ支払われていない事があります。
そのような場合も、リサイクル預託金を負担するのは車両を廃棄する時の所有者です。

リサイクル預託金の金額

リサイクル預託金の相場ですが、車のメーカーや車種によって1台ごとに異なります。
後述しますが、リサイクル預託金で処理されるシュレッダーダストの発生量やフロン類の充てん量、エアバッグ類の個数・取り外しやすさ等が違うからです。

リサイクル料金の水準を見てみましょう。

種類 料金
軽自動車 およそ8千円
普通自動車 およそ1万円
中・大型トラック およそ2万円
大型バス およそ5万円
外国車 およそ2万円

そこまで高額とは言えませんが、急に請求されると困りますよね。
年式の古い車の廃車をお考えの方は、リサイクル預託金が支払い済みかどうかを確認してみましょう。

リサイクル券があれば確認できますが、紛失してしまった場合はこちらの「自動車リサイクルシステム」というサイトからも確認できます。
車検証を見ながら車体番号や車両番号を入力すると、その車のリサイクル預託金の支払い状況が開示されるのです。

また、リサイクル券の紛失については、こちらでも詳しく解説していますので参考にして下さい。
(リサイクル券を紛失してしまった時の対処法)

廃車時のリサイクル預託金の内訳

廃車時のリサイクル預託金は、具体的にはどのような事に使用されているのでしょうか。
その内訳を見ていきましょう。

リサイクル預託金の内訳

内訳 内容
シュレッダーダスト料金 シュレッダーダストの処分費用
エアバッグ類料金 エアバッグ類の処分費用
フロン類料金 エアコンを解体した際に出るフロン類の適切な処分に要する費用
情報管理料金 情報管理に関する一連の実務に要する費用
資金管理料金 資金管理に関する一連の実務に要する費用

シュレッダーダストとは、車を解体・破砕した時に出るプラスチックくずなどのゴミの事です。
また、処分の他にも情報や資金を管理するのに必要な料金も予め納めます。

リサイクル預託金の返金について

車を廃車にした際、前もって納められていたリサイクル預託金は、処理費用として使われます。
ですから、廃車時に返金されるという事は基本的にはありません。

ただし、海外輸出など車が国内で処分されない場合には、リサイクル預託金の返金はあります。
公益財団法人自動車リサイクル促進センターで、還付申請を行うと返金がされます。

また、先程もお話したように、車を売却して所有者が変わる場合には、次の所有者にリサイクル預託金の支払い義務が発生します。
中古車販売店やディーラー等を挟んだ場合、次の購入者がリサイクル預託金を支払う事になるため、業者はそれを見越して査定額に含むのです。

つまり、売却の際には法律上返金制度等はありませんが、事実上の返金がされる事になります。

リサイクル券を紛失してしまった時の対処法

リサイクル預託金を支払うと、その証明としてリサイクル券が発行されます。
所有者が変わっても、リサイクル券は車とセットで引き継がれていき、廃車の際に必要となるのです。

しかし、新車購入から実際に廃車になるまでには長い年月があります。
どこかのタイミングでリサイクル券を紛失してしまう事もあるでしょう。

その様な場合、廃車に出来ないのではないかと思う人もいるかと思います。
まず、廃車と言っても実は2種類あり、車の解体を伴うものと伴わないものがあります。

解体を伴う廃車手続きを永久抹消登録、解体せず車の形を留めた状態で行う廃車手続きを一時抹消登録と言います。
リサイクル預託金が使用されリサイクル券が必要となるのは、永久抹消登録時です。

ですから、廃車とは言え一時抹消登録ではリサイクル券は必要ありません。
実は、永久抹消の際にも特にリサイクル券の再発行は必要ないのです。

廃車時に必要なリサイクル券の情報は、先程ご紹介した「リサイクル預託金の金額」の項目にある自動車リサイクルシステムのホームページから確認する事が出来ます。
(リサイクル預託金の金額)

永久抹消登録を行う際は、自動車リサイクルシステムで確認した情報をメモに取り、持参しましょう。
リサイクル券の紛失については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

廃車や購入時のリサイクル預託金勘定科目・消費税

廃車や購入時のリサイクル預託金勘定科目・消費税

車の購入時や廃車時に、リサイクル預託金の経理処理はどのようにすれば良いのでしょうか。
勘定科目や消費税について、解説していきます。

購入時

車を購入した際には、リサイクル預託金を支払います。
この場合、経理処理では資産勘定に計上しなければなりません。

  • 預託金
  • リサイクル預託金
  • 長期前払費用

以上のような科目で処理を行いましょう。
会計ソフトでこれらの項目がない場合は、新しく作成してください。

リサイクル預託金は、あくまでも将来廃車時に掛かる費用を前払いしているという事なので、車の取得価額に含める必要はありせん。
消費税については、シュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金については、科目は資産ですから課税対象外です。

資金管理料金のみ、費用として計上され消費税は課税仕入となります。

売却時

車を売却すると、車両と共にリサイクル券も売却する事になります。
ただし、これは金銭債権の譲渡に当たりますから、消費税は非課税取引です。

車の売買価格にリサイクル預託金を含めるのが一般的ですから、売却時の預託金は「固定資産売却損益」として計上します。
預託金は売却損益に加減算される事になるのです。

ただし、平成26年税制改正により、「課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡額については、その対価の5%のみを資産の譲渡等の対価の額に算入すること」となっています。

廃車時

車を廃車にする際には、リサイクル預託金を使いますから、「費用」の科目に振り替えて処理をします。
そして、リサイクル預託金相当額を損金に計上しましょう。

廃車の際にリサイクル預託金を使用したという事は、廃車に関するサービスを受けたという事になります。
ですから、この場合はリサイクル預託金に対して消費税が発生するのです。

なお、消費税については購入時の税率ではなく、廃車した時点の税率が適用されますので覚えておきましょう。

廃車時のリサイクル預託金のまとめ

廃車時のリサイクル預託金のまとめ

リサイクル預託金とは、リサイクル料金と呼ばれているもので、自動車リサイクル法に基づいて定められました。
車を適切に処分・リサイクルするためには、相応の費用が掛かります。

その費用を、事前に預けておくというのがリサイクル預託金なのです。
リサイクル預託金は通常、新車の購入時に支払います。

所有者が変わる度に支払いと払い戻しがされ、最終的には廃車時の所有者が負担する事になります。
料金は車のメーカーや車種によって異なりますが、軽自動車でおよそ8千円、普通自動車でおよそ1万円~2万円程度とお考え下さい。

リサイクル預託金の内訳は以下の通りです。

  • シュレッダーダスト料金
  • エアバッグ類料金
  • フロン類料金
  • 情報管理料金
  • 資金管理料金

リサイクル預託金は、車を解体する際にこれだけの事に利用されています。
支払った証明であるリサイクル券は、廃車の際に必要ですのでしっかりと保管しておきましょう。

万が一、失くしてしまった場合は、自動車リサイクルシステムで必要な情報の確認が出来ます。
リサイクル預託金の経理上の内訳は、購入時・売却時・廃車時で勘定科目や課税の有無も異なります。

少しややこしいのですが、お間違えのないように確認しながら処理をしましょう。

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